製造物責任法(PL法)
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プレミアムで見る買った製品が突然発火して家が焼けたとき、消費者がメーカーの落ち度を証明するのはほぼ不可能です。そこで製造物責任法は、製品に欠陥があったという一点だけで責任を負わせることにしました。民法の不法行為の特別法にあたり、「無過失責任」「製造物とは何か」「拡大損害がなければ責任は生じない」の3点が出題の中心になります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、メーカーの落ち度を証明しなくても、製品に欠陥があれば賠償を請求できる、という法律です。
製造物責任法は、製造物に欠陥があったときに、メーカー(製造業者)へ無過失責任を負わせ、消費者が直接その賠償を求められるようにした法律です。過失責任を原則とする民法(不法行為)の特別法にあたります。
目的(製造物責任法第1条)
「製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めることにより、被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に役立てること」です。
なぜ無過失責任なのか
買ったテレビが突然火を噴いて、けがをした、家が焼けた、最悪の場合は亡くなった。そうした損害が起きた場面を考えてみます。
被害者が賠償を求めるとき、民法の不法行為の原則どおりであれば、被害者の側がメーカーの故意や過失を立証しなければなりません。しかし消費者は、その製品についてメーカーほどの専門知識を持っていません。設計のどこに手落ちがあったのかを外から証明せよというのは、事実上できない相談です。
そこで製造物責任法は、メーカーの責任を無過失責任(欠陥責任)とし、被害者は「欠陥があった」ことさえ示せばよいことにしました。立証の重さを、情報を持っている側へ移したわけです。
なお欠陥とは「その製造物が通常そなえているべき安全性を欠いていること」をいい、設計上の欠陥、製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥の3つがあります。安全性に関わらない品質の不具合(製品そのものの故障など)は、ここでいう「欠陥」にあたりません。
具体例
テレビが発火して家が焼けたなら、消費者は「テレビに欠陥があったこと」を示せば足り、メーカーがどこで手を抜いたかまで証明する必要はありません。いっぽう単に画面が映らないだけであれば、それは安全性の問題ではないので「欠陥」にあたらず、契約不適合責任の話になります。危ないかどうかが分かれ目です。

製造物責任法の無過失責任
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、対象は「製造または加工された動産」だけ。そして製品そのものが壊れただけでは責任は生じません。
製造物
製造物責任法でいう製造物は「製造または加工された動産」です。おおむね、大量に作られて大量に使われる工業製品を中心に、人の手が加えられて引き渡された動産を指します。
ですから、電気などのエネルギー、サービス、コンピュータプログラム(ソフトウェア)、不動産、未加工の農林畜水産物などは製造物にあたりません。これらの欠陥で損害が出ても、この法律による賠償責任は生じません。なお不動産については、民法に土地工作物責任という別の仕組みが用意されています。
製造業者
この法律でいう製造業者には、ふつうのメーカー(製造や加工をする者)のほかに、輸入業者、表示製造業者(OEM製品の供給先、プライベートブランドの販売業者など)、実質製造業者(下請けに製造を委託する親事業者など)も含まれます。これらの者も賠償責任を負います。消費者から見れば、誰が実際に作ったかは分からないからです。
簡単にいうと
ざっくりいうと、責任の性格と、消滅時効をどこから数えるかが違います。とくに「引き渡した時から10年」が製造物責任法の特徴です。
製造物責任法と民法の不法行為を並べると、違いがはっきりします。
誰が責任を負うかは、不法行為が加害者であるのに対し、製造物責任法は製造業者です。
責任の性格は、不法行為が過失責任(加害者の故意や過失が要ります)であるのに対し、製造物責任法は無過失責任(欠陥責任)です。製造物に欠陥があればよく、製造業者の故意や過失は要りません。
何を賠償するかは、不法行為が被害そのものの賠償であるのに対し、製造物責任法は拡大損害の賠償です。
消滅時効は、どちらも2つの期間のうち早く来たほうで完成します。そして2つめの数え方がまるで違うので、ここが最大の分かれ目になります。製造物責任法が「引き渡した時から」と定めているのは、製品が世に出てから長い年月が経てば、欠陥なのか経年の劣化なのかを見分けられなくなるからです。
具体例
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拡大損害(製造物責任法第3条)
この法律が扱うのは、製造物の欠陥によって生じた人の生命、身体または財産についての損害(拡大損害)です。つまり死亡、けが、火事といった、製品の外へ広がった損害です。
ですから損害がその製造物だけにとどまり(故障など)、拡大損害が生じていなければ、メーカーは製造物責任を負いません。製品そのものの損害であれば、買った人は小売店などに対して民法の契約不適合責任や債務不履行責任で足りるからです。わざわざ特別法を持ち出すまでもない、というわけです。拡大損害がなければ製造物責任は生じない。ここを押さえてください。
具体例
煮干しや漬物、出し昆布は、ごく簡単であっても加工されているので「製造物」です。いっぽう畑でとれたばかりの野菜や、獲ったばかりの魚は未加工なので製造物になりません。また買った電気ポットが壊れただけならメーカーの製造物責任は生じませんが、それが原因でやけどをすれば拡大損害が生じたことになります。

製造物責任法(PL法)
試験のポイント
10年前に買った家電が原因でけがをしたとします。製造業者が引き渡してから10年が過ぎているので、製造物責任法ではもう請求できません。いっぽう民法の不法行為であれば「不法行為の時から20年」なので、事故が起きた時点を基準に争う余地が残ります。どちらの法律を持ち出すかで結論が変わる、ということです。

製造物責任法と民法の不法行為
試験のポイント
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