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商標法

産業財産権

商標法はブランドのマーク(商品商標・サービスマーク)を保護します。更新により半永久的に権利を維持できる唯一の産業財産権です。

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商標法

簡単にいうと

簡単にいうと、商標法はブランドのマーク(ロゴや名称)を保護する法律です。商標を登録すると、そのマークを独占的に使用でき、類似のマークの使用を排除できます。

商標の定義

商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産等する者がその商品について使用をするもの(商品商標)、または業として役務を提供する者がその役務について使用をするもの(サービスマーク)です。

商標の種類

文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標があります。

商標登録の要件

❶ 自己の業務に係る商品・役務について使用をするものであること

❷ 自他商品・役務識別力を有すること(ありふれた名称は登録不可)

❸ 不登録事由に該当しないこと

❹ 先願であること

存続期間

商標権の存続期間は設定登録の日から10年ですが、更新登録の申請により何度でも10年ごとに更新できます。つまり半永久的に権利を維持することが可能です。

これは産業財産権4つの中で商標権だけがもつ大きな特徴です。特許権・実用新案権・意匠権は更新ができません。

具体例

コカ・コーラのロゴやAppleのリンゴマークは商標登録されており、10年ごとに更新することで半永久的に保護されています。他社が類似のマークを使うことは商標権の侵害にあたります。

試験のポイント

  • R6-13等で頻繁に出題
  • ・存続期間:登録日から10年更新可能(半永久的に権利維持可能)は超頻出
  • ・他の産業財産権(特許・実用新案・意匠)は更新不可という違い
  • ・動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標が新しいタイプの商標として追加
  • ・商標は先願主義
  • ・自他商品役務識別力のないもの(ありふれた名称等)は登録不可

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