株式交換・株式移転
組織再編等
株式交換は既存の会社を完全子会社にする手法、株式移転は新設の持株会社の傘下に入る手法です。
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株式交換・株式移転
簡単にいうと
簡単にいうと、株式交換は既存の会社を完全子会社にする手法、株式移転は新しく持株会社を作ってその傘下に入る手法です。
❶ 株式交換
ある会社(A社)の発行済株式の全部を他の既存の会社(B社)に取得させることにより、A社をB社の完全子会社にする手法です。
❷ 株式移転
1つまたは2つ以上の会社が共同でその発行済株式の全部を新たに設立する会社(C社)に取得させ、もとの会社をC社の完全子会社にする手法です。通常、C社は持株会社(ホールディングカンパニー)となります。
共通する主な規定:
- 原則として株主総会の特別決議による承認が必要です
- 株式交換・株式移転に反対する株主は株式買取請求権を有します
- 株式交換・株式移転は会社財産の変更を伴うものではないので、原則として債権者保護手続は不要です
具体例
A社とB社が共同で新会社C社(持株会社)を設立し、A社・B社がC社の完全子会社になるのが株式移転です。C社株主はもとのA社・B社の株主がなります。

株式交換のイメージ
試験のポイント
- ・・株式交換は既存会社が親会社、株式移転は新設会社が親会社という違いを覚えましょう
- ・・いずれも株主総会特別決議が必要です
- ・・債権者保護手続は原則不要です(合併との違い)
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