組織再編等
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プレミアムで見る合併は、2つ以上の会社が1つになる手法です。組織再編のなかで、消える会社が出てくるのは合併だけ。権利も義務も従業員との契約も、まとめて引き継がれます。そのぶん債権者への影響が大きいので、債権者保護手続きが必ず要ります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、すでにある会社が飲み込むのが吸収合併、新しい会社を作ってそこに集めるのが新設合併です。実務ではほとんどが吸収合併です。
合併は、2つ以上の会社が契約によって1つになる組織上の行為で、包括承継(一般承継)にあたります。型は2つです。
吸収合併(会社法第2条27号)
会社が他の会社と行う合併で、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社へ引き継がせるものです。
新設合併(会社法第2条28号)
2つ以上の会社が行う合併で、消滅する会社の権利義務の全部を、合併によって新しく設立する会社へ引き継がせるものです。
実務では手続きの軽い吸収合併のほうが圧倒的によく使われます。新設合併だと、許認可を取り直す必要が出てくるなどの手間がかかるためです。
そして押さえておきたいのが、組織再編のなかで消滅する会社が出てくるのは合併だけだということです。
主な決まり
1. 当事会社は、合併契約について原則として株主総会の特別決議による承認を受けます。また契約の内容などを記した書面(または電磁的記録)を本店に一定期間備え置かなければなりません
2. 反対する株主は、原則として株式買取請求権をもちます
3. 債権者にとって相手が変わる重い話なので、債権者保護手続きが要ります
この手続きが終わっていなければ、その効力は生じません。つまり吸収合併の存続会社は、債権者の異議手続きが終わっていないかぎり、契約で定めた効力発生日が来ていても消滅会社の権利義務を引き継げません。
具体例
A社がB社に吸収合併されると、A社の資産も借金も雇用契約もすべてB社へ移り、A社は消えます。A社の株主には対価としてB社の株式が交付され、A社の株主がそのままB社の株主になります。新設合併なら、A社とB社の両方が消えて、新しく作ったC社にすべてが集まります。

合併(吸収合併と新設合併)
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労働契約の扱い
合併は包括承継なので、労働契約は当然に引き継がれます。働いている本人が個別に同意する必要はありません。
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