債権・契約
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プレミアムで見るもらいすぎたお釣りは返さなければなりません。その根拠が不当利得です。契約でも不法行為でも片づかないときの最後の受け皿という位置づけで、そのぶん要件も効果もすっきりしています。知らずに得した人と、知っていて得した人とで返す範囲が変わる。ここが出題の中心です。
簡単にいうと
ざっくりいうと、理由もないのに得をして、その裏で誰かが損をしているなら返しなさい、という仕組みです。
不当利得とは、法律上の理由がないのに他人の財産や労務によって利益を得て、そのぶん他人に損をさせた者(受益者)に、その利益を返す義務を負わせる仕組みです(民法第703条)。
1,000円の書籍を買うのに五千円札を出し、お釣りとして9,000円を受け取ったとします。本来のお釣りは4,000円ですから、買主は多く受け取った5,000円を返す義務を負います。理由なく得をして、その分だけ売主が損をしているからです。
不当利得は、不法行為と並んで人の意思に基づかずに生まれる法律関係のひとつです。合意があったわけでも、悪いことをしたわけでもないのに義務が生まれる、という点で契約とも不法行為とも違います。
成り立つのは、次の4つがすべてそろったときです。
1. 他人の財産または労務によって利益を得たこと(受益)
2. そのために他人に損をさせたこと(損失)
3. 受益と損失の間に因果関係があること
4. 法律上の理由がないこと
具体例
手違いで二重に振り込んでしまった代金は、受け取った側に受け取るべき理由がないので不当利得になり、返してもらえます。いっぽう、きちんと売買代金として受け取ったお金は、受け取るべき理由があるので不当利得にはなりません。同じ入金でも、裏づけがあるかどうかで結論が分かれます。

不当利得の成立要件
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、知らずに得した人は手元に残っている分だけ、知っていて得した人は利息まで付けて全部返します。
知らなかった受益者の場合(民法第703条)
善意の受益者は、「現に残っている利益の限度(現存利益)」で返せば足ります。
現存利益とは、受け取った利益の全部から、使ってしまった分、失われたり傷んだりした分を差し引いて、いま手元に残っているものを指します。
ただし、ここに落とし穴があります。受け取ったお金で借金を返した場合や、生活費に回した場合は、そのぶん自分の財産が減らずに済んでいます。ですから手元にお金が残っていなくても現存利益はあると扱われます。使ってしまえば返さなくてよい、とはならないわけです。
知っていた受益者の場合(民法第704条)
悪意の受益者は、利益が残っていなくても、受け取った全部に利息を付けて返さなければなりません。さらに損をした側に損害が出ていれば、その賠償まで負います。
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最後の受け皿という位置づけ
不当利得の返還請求は、財産をめぐる関係がほかの手段で片づかないときに後始末をするための仕組みで、相手の落ち度を問わない無過失責任です。
順番としては、まず債務不履行などの契約責任で処理できないかを見て、次に不法行為など民法の個別の条文で処理できないかを見ます。どちらでも片づかないときに、はじめて不当利得の出番になります。
なお不当利得返還請求権の消滅時効は、債務不履行と同じ扱いです(知った時から5年、行使できる時から10年)。
具体例
もらいすぎたお釣りを、多いと気づかないままギャンブルで使い切ってしまったなら現存利益はありません。ところが同じお金を食費や家賃に回していたなら、そのぶん自分のお金が減らずに済んだとみて現存利益ありとされ、返すことになります。何に使ったかで結論が変わります。

不当利得の効果
試験のポイント
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