債権・契約
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プレミアムで見る不当利得とは、法律上の正当な理由がないのに他人の財産や労務によって利益を得て、そのために他人に損害を及ぼした場合に、その利得を返還する義務を負わせる制度です。不法行為と同様に、人の損害に基づかない法律関係のひとつです。
簡単にいうと
簡単にいうと、不当利得とは『法律上の理由なくタダで得しちゃった分は返しなさい』という制度です。たとえばお店でお釣りを多くもらいすぎた場合、多くもらった分は不当利得として返す義務があります。
不当利得とは、法律上の原因がないのに(正当な理由がないのに)他人の財産または労務によって利益を受けて、そのために他人に損害を及ぼした者(=受益者)に対して、その利得を返還する義務を負わせる制度です。
不当利得が成立するには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。
1)他人の財産または労務によって利益を受けたこと(受益)
2)そのために他人に損失を与えたこと(損失)
3)受益と損失との間に因果関係があること
4)法律上の原因がないこと
4つの要件を満たした場合、受益者は利得を返還する義務を負います。不当利得は不法行為と同様に、人の損害に基づかない法律関係のひとつです。
具体例
たとえば1,000円の書籍を購入する際に5千円札で支払い、9,000円のおつりを受け取ったとします。本来のおつりは4,000円ですから、買主は差額の5,000円を不当利得として売主に返還する義務を負います。
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