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不当利得

債権・契約

不当利得とは、法律上の正当な理由がないのに他人の財産や労務によって利益を得て、そのために他人に損害を及ぼした場合に、その利得を返還する義務を負わせる制度です。不法行為と同様に、人の損害に基づかない法律関係のひとつです。

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不当利得の成立要件

簡単にいうと

簡単にいうと、不当利得とは『法律上の理由なくタダで得しちゃった分は返しなさい』という制度です。たとえばお店でお釣りを多くもらいすぎた場合、多くもらった分は不当利得として返す義務があります。

不当利得とは、法律上の原因がないのに(正当な理由がないのに)他人の財産または労務によって利益を受けて、そのために他人に損害を及ぼした者(=受益者)に対して、その利得を返還する義務を負わせる制度です。

不当利得が成立するには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。

1)他人の財産または労務によって利益を受けたこと(受益

2)そのために他人に損失を与えたこと(損失

3)受益と損失との間に因果関係があること

4)法律上の原因がないこと

4つの要件を満たした場合、受益者は利得を返還する義務を負います。不当利得は不法行為と同様に、人の損害に基づかない法律関係のひとつです。

具体例

たとえば1,000円の書籍を購入する際に5千円札で支払い、9,000円のおつりを受け取ったとします。本来のおつりは4,000円ですから、買主は差額の5,000円を不当利得として売主に返還する義務を負います。

試験のポイント

  • ・不当利得の4つの成立要件を覚えましょう
  • ・不当利得と不法行為の違い(不法行為には故意・過失が必要だが不当利得には不要)を押さえましょう
  • ・善意の受益者は現存利益の返還で足り、悪意の受益者は利息を付して返還する義務がある点も重要です

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
債権の基礎
債権は人に対する請求権、発生原因は4つです
物権との違いを正確に理解しましょう
契約の基礎
契約自由の原則(4つの自由)が大前提です
成立→有効→帰属→効力発生の4段階を覚えましょう
契約の種類
典型契約は13種類、5つの分類軸があります
売買・消費貸借・請負・委任が特に重要です
契約の履行
弁済・相殺・免除・混同で債権は消滅します
保証の3つの性質(付従性・随伴性・補充性)は必須です
契約の不履行
3類型(遅滞・不能・不完全)を区別します
契約不適合責任の4つの救済手段を覚えましょう
損害賠償
債務不履行と不法行為が2大発生原因です
立証責任の違いと消滅時効の違いが超頻出です
不法行為
4つの成立要件があります
使用者責任と共同不法行為も押さえましょう
不当利得
法律上の原因なく利益を得た場合の返還義務です
4つの成立要件を覚えましょう

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