組織再編等
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プレミアムで見る事業譲渡は会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡す手法です。合併と異なり個別の資産・負債を選択的に移転できます。
簡単にいうと
簡単にいうと、事業譲渡とは会社の事業の全部または一部を他の会社に売り渡すことです。合併と違い、個別の資産や負債を選んで移転できる柔軟性があります。
事業譲渡とは、当事者間に別段の意思表示がない限り、同一市町村および隣接市町村において20年間の競業禁止義務を負う(同一の事業を行うことができない)という規定があります。競業禁止期間は当事者間の意思表示によって伸縮・短縮が可能ですが、30年を超える特約は結べないとされています。
事業譲渡に関する主な規定:
具体例
A社がレストラン事業をB社に事業譲渡する場合、A社とB社の双方で株主総会特別決議が必要です。譲渡後、A社は同じ市町村で20年間レストラン事業を行うことができません。
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