組織再編等
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る株式交換と株式移転は、100%の親子関係を作るための手法です。動くのは株主の顔ぶれだけで、会社の財産は1円も動きません。だから債権者保護手続きが原則として要らず、労働契約も移りません。この「財産が動かない」という一点を押さえれば、ほかの組織再編との違いが全部つながります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、すでにある会社を親にするのが株式交換、新しく作った会社を親にするのが株式移転です。持株会社を作るときに使われます。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を、他の株式会社または合同会社に取得させることです(第2条31号)。
株式移転とは、1つまたは2つ以上の株式会社がその発行済株式の全部を、新しく設立する株式会社に取得させることです(第2条32号)。
株式交換
完全子会社になる会社(株式交換完全子会社)の株主がもつ株式すべてを、完全親会社になる会社(株式交換完全親会社)の株式(合同会社なら持分)と取り替える方法です。これで100%の親子関係ができあがります。親になる側から見れば、企業の買収を現金ではなく自社の株式を使って行えるということです。
株式移転
完全子会社になる会社(株式移転完全子会社)の株主がもつ株式すべてを、新しく設立する会社(株式移転設立完全親会社)の株式と取り替える方法です。完全子会社が複数あれば、それらは兄弟会社の関係になります。新しく生まれる親会社は、たいてい持株会社(ホールディングカンパニー)になります。図では2社で描かれることが多いのですが、1社だけでもできます。
主な決まり
1. 株式交換契約や株式移転計画について、原則として株主総会の特別決議による承認を受けます。2社以上が一緒に株式移転を行う場合は、共同で株式移転計画を作ります。また契約や計画の内容などを記した書面(または電磁的記録)を本店に一定期間備え置きます
具体例
持株会社を作りたい2社が株式移転を使うと、新しく作ったC社が両社の株を100%持ち、もとの2社の株主はC社の株主になります。会社の資産は動かないので、取引先から見れば債務者は変わりません。だから債権者保護手続きも要らないわけです。

株式交換で何が起きるか
試験のポイント
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2. 反対する株主は、原則として株式買取請求権をもちます
3. 会社の財産が動くわけではないので、原則として債権者保護手続きは要りません
4. 同じ理由で、労働契約も移りません。株主が入れ替わるだけだからです
もしこの制度がなければ、100%の親子関係を作るには総株主の同意が要ることになります。1人でも反対すれば実現しません。株式交換と株式移転は株主総会の特別決議でできるので、総株主の同意までは求められません。少数の反対で止まらないようにした、というのがこの制度の値打ちです。
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