相続
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プレミアムで見る相続の公平性を保つために、廃除・特別受益・寄与分という3つの調整制度があります。
簡単にいうと
簡単にいうと、相続の公平性を保つための3つの調整制度があります。問題のある相続人を外す『廃除』、生前に多く受け取った分を考慮する『特別受益』、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人を優遇する『寄与分』です。
❶ 廃除
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った推定相続人から、家庭裁判所の審判によって相続権を奪う制度です。
❷ 特別受益
相続人の中に被相続人から生前に贈与等を受けた者がいる場合、相続財産にその贈与等の価額を加えた額を相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分から贈与等の額を控除することで公平を図る制度です。
❸ 寄与分
相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした者がいる場合に、相続分の増加を認める制度です。寄与分は相続人全員の協議(または寄与者による家庭裁判所への請求)によって決定します。
具体例
たとえば長男が父の事業を無償で手伝い続けて事業を成長させた場合、その貢献に応じた寄与分が認められ、遺産分割で他の相続人より多くの取り分を得ることができます。
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