相続
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る遺留分を侵されたときに、実際に取り戻すための権利が遺留分侵害額請求権です。かつては現物を取り返す仕組みでしたが、いまはお金の支払いを求める仕組みに変わりました。裁判を起こさなくても使えること、そして1年と10年という2つの期間が、出題の中心になります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、足りない分をお金で払えと言える権利です。裁判を起こす必要はなく、相手に伝えるだけで足ります。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵された遺留分権利者(またはその承継人)が、贈与や遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対して、侵された分だけ取り戻すよう求められる権利です(民法第1046条)。
どうやって使うか
相手方に意思を伝えるだけで足ります。裁判を起こす必要はなく、「遺留分を侵されているので支払ってほしい」と伝えた時点で、権利を行使したことになります。内容証明郵便が使われるのは、伝えた事実を残すためです。
いつまでに使うか(民法第1048条)
次のどちらかの期間内に行う必要があります。
お金で解決する
遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して、現物を返せというのではなく、侵された額に相当するお金の支払いを求めます(民法第1046条)。事業用の資産が細切れになるのを避けるための仕組みです。
さらに受贈者などの求めによって、その金銭債務の全部または一部について、裁判所が相当の期限を与えることができます(民法第1047条5項)。手元に現金がないからといって事業用の資産を投げ売りせずに済むよう、配慮されています。
具体例
Aが亡くなり、配偶者Bと子のC・Dが残されました。相続財産は2,000万円です。法定相続分はBが1,000万円、CとDが各500万円。遺留分は直系尊属だけが相続人という場合ではないので財産の2分の1、つまり1,000万円で、これを法定相続分で分け合うとBが500万円、CとDが各250万円になります。遺言による取り分がこれを下回っていれば、その差額を請求できます。

遺留分侵害額請求権
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