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遺留分侵害額請求権

相続

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを求めることができます。

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遺留分侵害額請求権

簡単にいうと

簡単にいうと、遺言や贈与で自分の遺留分が侵害された場合、『侵害された分のお金を払ってください』と請求できる権利です。以前は物の返還を請求する権利でしたが、現在は金銭の請求になっています。

遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者(およびその承継人)のうち遺留分を侵害された者が、贈与または遺贈(遺言による贈与のこと)を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与または遺贈された相続財産を取り戻すことを請求できる権利のことです。

遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示で足りますが、この請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知った時から1年以内(または相続開始の時から10年以内)に行使しなければなりません。

遺留分侵害額請求により、遺贈者・受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。受贈者等の請求により、裁判所が金銭の全部または一部の支払について相当の期限を許与することもできます。

具体例

Aが死亡し、相続人として配偶者Bと子のC・Dがいます。相続財産は2千万円です。Aが遺言で全財産を友人Eに遺贈した場合、遺留分はB:500万円、C:250万円、D:250万円です。B・C・DはEに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

試験のポイント

  • R7-22で出題マーカーあり
  • ・遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する権利(旧法の現物返還とは異なる)
  • ・行使期間:知った時から1年、相続開始時から10年

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