民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る法律行為とは、ある効果の発生を望んで行う意思表示に対して、法律がその効果の実現を手助けしてくれる行為のことです。たとえば家の売買契約は、売主は代金を受け取りたい、買主は家を手に入れたいという意思の表示であり、法律がその実現を助けてくれます。ここでは法律行為の分類と種類を学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、法律行為には『契約のように双方向のもの』『遺言のように一方的なもの』『会社設立のように同じ方向を向くもの』の3パターンがあります。また『書面が必要かどうか』『発生する効果の種類』でも分類できます。
法律行為の分類方法は大きく3つあります。
❶ 意思表示の態様による分類
1)契約:売買や賃貸借のように、相対する複数当事者の意思表示が合致(合意)して成立する法律行為です。
2)単独行為:取消し・解除・遺言のように、1人の一方的な意思表示だけで成立する法律行為です。
3)合同行為:会社の設立のように、2人以上の意思表示が同じ目的に向かって合致することで成立する法律行為です。契約は『対向的合致』(向き合う)、合同行為は『並行的合致』(同じ方向)という違いがあります。
❷ 意思表示の形式による分類
要式行為:書面作成など一定の形式が必要な法律行為です。保証契約、遺言、婚姻、定款作成などが該当します。
不要式行為:特定の形式を必要としない法律行為です。ほとんどの財産上の契約がこれにあたります。
❸ 発生する効果による分類
債権行為:債権を発生させる法律行為(例:売買契約で代金請求権が生じる)です。
物権行為:物権の発生・変更・消滅を生じさせる法律行為(例:所有権の移転)です。
具体例
友人に『この本を1,000円で売るよ』と言い、友人が『買う』と答えれば、双方の意思表示が合致した契約(法律行為)が成立します。一方、遺言は本人が一方的に『私の財産をAに渡す』と意思を表示するだけで効力が生じるので、単独行為に分類されます。
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