民法に関する基礎知識
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る法律行為とは、こういう結果になってほしいという意思を表に出したときに、法律がその実現を後押ししてくれる行為のことです。家の売買でいえば、売主は代金がほしい、買主は家がほしいという意思を示しており、法律がその通りになるよう手を貸してくれます。この節では、その仕分け方を見ていきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、法律行為には向き合うもの(契約)、ひとりで完結するもの(遺言)、同じ方を向くもの(会社設立)の3通りがあります。ほかに書面が要るかどうか、どんな権利が生まれるかでも仕分けできます。
法律行為の仕分け方は、大きく3通りあります。
意思表示のあり方で分ける
契約は向かい合って一致する(対向的合致)、合同行為は同じ方を向いて一致する(並行的合致)と整理すると、違いがつかみやすくなります。
形式が要るかどうかで分ける
どんな権利が生まれるかで分ける
具体例
知人に「この本を1,000円で譲るよ」と持ちかけ、知人が「買う」と応じれば、向き合う2つの意思表示が一致して契約が成立します。いっぽう遺言は、本人が「私の財産はAに渡す」と一方的に示すだけで足りるので、単独行為に入ります。相手の返事を待つ必要がない、というのが分かれ目です。

法律行為の分類
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