民法に関する基礎知識
この節の解説動画はプレミアム限定です。プレミアムなら全科目・全節が見放題!
プレミアムで見る民法は私人間の関係を定めた法律で、総則・物権・債権・親族・相続の5つの編から成り立っています。ここでは民法の土台となる基本原則と全体の構造を学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、民法の世界には3つの大前提があります。『自分の持ち物は絶対に守られる』『契約は自由にできる』『わざとやミスでなければ責任を負わない』。この3つが近代の民法を支える柱です。
民法は以下の3つの基本原則(近代私法の三大原則)をもとに制定されています。
❶ 所有権絶対の原則
私たちが所有している財産は絶対的なものであり、たとえ国家権力であっても侵害することはできないという原則です。所有権は最も強力な物権として保護されます。
❷ 契約自由の原則
誰とどんな方式でどんな内容の契約をしても自由であるという原則です。契約するかしないか、誰と契約するか、どんな内容にするか、どんな方式にするかはすべて当事者の自由に委ねられています。
❸ 過失責任の原則
他人に損害を与えたとしても、それについて故意(わざと)や過失(うっかりミス)がなければ損害を賠償しなくてもよいという原則です。
具体例
たとえばAさんが自分の自転車を駐輪場に停めていたとします。誰かが勝手にそれを持ち去ることは所有権の侵害であり、法的に保護されます(所有権絶対の原則)。またAさんがBさんにその自転車を売る契約をするかどうかは、両者の自由です(契約自由の原則)。仮にCさんが不注意で自転車を壊した場合は過失責任を負いますが、突風で飛んだ看板が自転車に当たったような場合、Cさんに過失はないので賠償責任は生じません(過失責任の原則)。
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、民法は大きく『財産法』と『家族法』に分かれます。さらに財産法は総則・物権・債権の3つ、家族法は親族・相続の2つで、合計5編の構成です。診断士試験の範囲は物権・債権・相続が中心です。
民法は近代私法の基本原則に則りつつも、個人や社会にとって不都合が生じる部分は修正し、個人の権利と社会全体の利益を調整しています。
民法は総則・物権・債権・親族・相続の5つの編から構成されています。このうち総則・物権・債権をまとめて財産法、親族・相続をまとめて家族法と呼びます。
診断士試験で明示されている出題範囲は物権・債権・相続です。
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
具体例
たとえば友人にお金を貸した場合、『お金を返してほしい』と請求できるのは債権(人に対する権利)の話です。一方、自分が購入した土地に『この土地は自分のものだ』と主張できるのは物権(物に対する権利)の話です。このように日常のさまざまな法律問題が民法の5編のどこかに位置づけられます。

民法の構成
試験のポイント
プレミアムプラン
¥14,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。