民法に関する基礎知識
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る民法は私人どうしの関係を扱う法律で、総則・物権・債権・親族・相続という5つの編でできています。この節では、その土台に置かれた考え方と、全体の組み立てを見ていきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、民法には3つの大前提があります。持ち物は誰にも侵されない、契約は自由に結べる、落ち度がなければ責任は負わない。この3つが近代の民法を支えています。
民法は、次の3つの考え方(近代私法の三大原則)の上に組み立てられています。
所有権絶対の原則
自分の財産は誰にも侵されない、国家権力であっても例外ではない、という考え方です。所有権は物権のなかでも最も強い権利として守られます。
契約自由の原則
誰と、どんな中身で、どんな方式で契約を結ぶかは当事者にまかされる、という考え方です。そもそも契約を結ぶかどうかという入口の選択も含めて自由です。
過失責任の原則
他人に損害を与えたとしても、故意(わざと)や過失(うっかり)がなければ賠償しなくてよい、という考え方です。
ここで使った言葉の意味も押さえておきましょう。
具体例
通勤用の自転車を1台持っているとします。これを誰かが黙って持ち去れば所有権の侵害であり、法はあなたの側に立ちます(所有権絶対の原則)。その自転車を知人に譲るかどうか、いくらで譲るかは、あなたと知人の間で自由に決められます(契約自由の原則)。もし知人が不注意で壊したなら賠償の話になりますが、台風で飛んできた看板が当たって壊れたのであれば、知人に落ち度はないので賠償の義務は生じません(過失責任の原則)。

近代私法の三大原則
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、民法は財産の話と家族の話に分かれます。財産の話が総則・物権・債権の3編、家族の話が親族・相続の2編で、合わせて5編です。試験で出るのは物権・債権・相続です。
民法は三大原則を土台にしつつ、そのまま当てはめると個人や社会に不都合が出る場面では修正を加え、個人の権利と社会全体の利益の釣り合いをとっています。
組み立ては総則・物権・債権・親族・相続の5編です。前の3編をまとめて財産法、後ろの2編をまとめて家族法と呼びます。
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具体例
知人にお金を貸したとします。「返してほしい」と言えるのは、人に対して求める権利なので債権の話です。いっぽう、買った土地について「これは自分のものだ」と主張できるのは、物に対する権利なので物権の話です。身のまわりで起きる法律の問題は、こうして民法5編のどこかに必ず収まります。

民法の構成
試験のポイント
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