相続
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プレミアムで見る遺言を書けば、財産は自由に振り分けられます。とはいえ全部を他人に渡されてしまっては、残された家族の暮らしが立ちません。そこで民法は、一定の相続人に最低限の取り分を確保しています。これが遺留分です。誰に認められ、誰に認められないのか。そして割合がいくつなのか。この2点が問われます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、遺言でも奪えない最低限の取り分です。ただし兄弟姉妹にはありません。
遺言によって、被相続人は財産を自由に振り分けられます。ただし何もかも思いどおりというわけではなく、相続人には最低限の取り分が確保されています。これを遺留分といいます。
誰に認められるか
認められるのは配偶者、直系卑属、直系尊属です。兄弟姉妹には認められません。
兄弟姉妹が外れているのは、被相続人との暮らしの結びつきが配偶者や子、親ほど濃くなく、遺産への期待を守る必要が薄いと考えられているからです。
割合はいくつか
これは遺留分権利者全員でまとめた割合です。相続人が複数いるときは、この枠を法定相続分の割合で分け合うことになります。
遺留分を放棄するとき
具体例
相続財産2,000万円、相続人が配偶者Bと子のC・Dだとします。遺留分は全体で2分の1の1,000万円です。これを法定相続分(Bが2分の1、CとDが各4分の1)で分け合うと、Bが500万円、CとDが各250万円になります。遺言でこれを下回る取り分しか与えられていなければ、足りない分を請求できます。

遺留分の基礎
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