相続
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プレミアムで見る遺言によって被相続人は相続財産を自由に処分できますが、相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。ただし兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
簡単にいうと
簡単にいうと、遺留分とは『遺言で全財産を他の人にあげると言われても、一定の相続人には最低限もらえる取り分がある』という制度です。ただし兄弟姉妹は対象外です。
遺留分とは、被相続人の相続財産のうち相続人に保障される最低限の割合です。
遺留分の対象は配偶者、直系卑属、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は以下のとおりです。
遺留分権利者全体の遺留分になります。そして相続人が複数いる場合は、この遺留分を法定相続分に応じて按分します。
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生じます。一方、相続開始後の放棄は自由に行えます。
具体例
Aさんが遺言で全財産を友人に贈与すると書いた場合でも、Aさんの配偶者と子どもには遺留分(財産の2分の1)が保障されています。配偶者の遺留分は2分の1×法定相続分2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×法定相続分2分の1=4分の1です。
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