相続
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プレミアムで見る被相続人の財産(相続財産)を具体的に各相続人に分配するための手続が遺産分割です。遺産分割の方法や、相続登記の義務化、預貯金の仮払い制度など近年改正された重要な制度を学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、遺産分割は相続人全員の話し合い(協議)で決めるのが基本です。まとまらなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
遺産分割とは、被相続人の財産(相続財産)を具体的に各相続人に分配するための手続です。
相続人が複数いる場合において被相続人の遺言がない場合、遺産分割が問題になります。遺産分割の効力は相続開始の時(=被相続人が死亡した時)に遡ってその効力を生じます。
相続財産は法定相続分(法律に基づく相続分)の財産を相続しますが、相続人全員の遺産分割協議(または家庭裁判所の審判による決定)によって、法定相続分と異なる相続をすることもできます。
遺産分割がされるまでの間、相続財産は各相続人(共同相続人)の共有となります。
仮払い制度
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に迅速に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が設けられています。一定額の計算式は:相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)× 1/3 × 当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分です。ただし1つの金融機関から払戻しが受けられる上限は150万円までとなります。
具体例
父が亡くなり、配偶者と子2人が相続人の場合、まず3人で話し合い(遺産分割協議)を行います。協議がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。なお、葬儀費用が必要な場合は仮払い制度で預貯金の一部を先に引き出すことが可能です。
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