株式会社
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プレミアムで見る株式とは、均一に細分化された割合的単位の形をとった株式会社の社員(すなわち出資者・所有者)たる地位のことです。株式の種類、株式の譲渡、株式の併合・分割など、会社法の核心部分を学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、株式には普通株式のほかに、配当や議決権などの面で特別な権利が付いた『種類株式』があります。会社法では9種類の種類株式が認められています。
株式の意義
株式とは、均一に細分化された割合的単位の形をとった株式会社の社員たる地位のことです。株式会社とは、株式という形で出資を細分化させることにより、株式市場を通じて多額の資本調達を可能とした会社のことです。
株式譲渡自由の原則
株主はその有する株式を譲渡することができます(株式譲渡自由の原則)。会社法では株券という有価証券の発行が前提であったが、現在は株券の発行は任意としています。
種類株式
会社法では株式の内容について以下の9種類の異なる定めをすることができます。
1. 剰余金の配当に関する種類株式
2. 残余財産の分配に関する種類株式
3. 株主総会の議決権の制限に関する種類株式
4. 株式の譲渡制限に関する種類株式
5. 取得請求権付株式
6. 取得条項付株式
7. 全部取得条項付種類株式
8. 拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)
9. 種類株主総会において役員を選任できる種類株式
特に拒否権付種類株式(黄金株)は、種類株主総会の決議がなければ株主総会等の決議の効力が生じないとするもので、少数の株主が会社の重要な意思決定に拒否権を持つことができます。事業承継の場面で先代経営者が後継者をサポートするために活用されることがあります。
単元株制度
一定の数の株式をまとめて1単元とし、1単元の株式について1個の議決権を与える制度です。単元未満株式の株主は議決権を行使できませんが、単元株式数の増加には定款変更が必要で、株主総会特別決議を要します。
具体例
事業承継で先代社長が後継者に株式の大半を譲渡する際、先代社長が黄金株(拒否権付種類株式)を1株だけ保有しておくことで、重要な経営判断について拒否権を行使できるようにするケースがあります。
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