株式会社
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る新株予約権は「あとで決まった値段で株を受け取れる権利」です。ストックオプションとして役員や従業員に配る使い方が知られています。発行の手続きは募集株式とほとんど同じなので、違うところだけ拾えば足ります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、行使すれば会社から株をもらえる権利です。発行の決め方は募集株式と同じ並びになります。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することで、その株式の交付を受けられる権利です(第2条21号)。
これを与えられた者を新株予約権者といい、権利を行使すれば、会社は株式を交付する義務を負います(自己株式を渡すこともできます)。ストックオプションがその代表例です。
発行のしかた
手続きは基本的に募集株式と同じ並びです。誰に、いくらで、どれだけ出すかを決める流れも、委任できる期間も揃えてあります。
新株予約権証券(会社法第236条1項10号)
新株予約権証券は、新株予約権を表す有価証券です。株式でいう株券にあたります。出すかどうかは任意です。
具体例
成長途上の企業が「入社して3年後に1株1,000円で買える権利」を役員に与えておくとします。その間に株価が1万円まで上がれば、1株あたり9,000円の値打ちになります。会社は現金を持ち出さずに報いることができるので、手元資金の乏しい会社ほどこの仕組みが効きます。

新株予約権の発行手続
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、権利の中身を勝手に変えられては困るので、買い取ってもらえる道が用意されています。
会社は、新株予約権を出したあとでもその中身を変えられます。株式に譲渡制限を付ける定款変更をしたり、合併などの組織再編で新株予約権が引き継がれたりする場合です。
そうなると新株予約権者に不利が生じることがあるので、持っている新株予約権を買い取るよう会社に請求できます(新株予約権買取請求権。第118条1項)。中身を動かすなら、嫌なら抜けられる道も用意せよ、ということです。
買い取った会社は自己新株予約権を持つことになりますが、これを行使することはできません(第280条6項)。自分に対して株をよこせと言うことになり、意味がないからです。消却するには、取締役会設置会社では取締役会の決議が要ります(取締役会を置いていない会社には特段の定めがありません。第276条)。
具体例
ストックオプションを持つ従業員がいる会社が合併されると、権利の条件が変わってしまうことがあります。そのときは「この条件では受け入れられない」として、会社に買い取りを求められます。与えたあとは会社の一存で動かせない、という歯止めです。
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新株予約権買取請求権
試験のポイント
プレミアムプラン
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