債権・契約
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る契約は、暮らしにも商売にも深く食い込んだ法律行為です。売買や雇用はもちろん、フランチャイズやリースまで形はさまざまです。この節では、その土台にある契約自由の原則と、契約が成立してから実際に効き始めるまでの段取りを見ていきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、契約は当事者が自由に結べるのが大前提です。結ぶかどうか、誰と結ぶか、中身をどうするか、どんな形にするか。この4つが当事者にまかされています。
誰を相手に、どんな中身の契約を結ぶかは、当事者にまかされています。これを契約自由の原則といいます。中身を分けると4つになります。
締結の自由…契約を結ぶのも、結ばないのも自由です。
相手方選択の自由…誰を相手に選んでも自由です。
内容決定の自由…どんな中身にするかを自由に決められます。
方式の自由…決まった形を踏む必要はありません。
条文でも裏づけられています。民法第521条は、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決められること、法令の制限の中で中身を自由に決められることを定めています。民法第522条は、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成などの方式を踏まなくてよいことを定めています。
裏を返せば、法令に特別の定めがあれば自由は狭まります。保証契約が書面を要するのは、その一例です。
具体例
自転車を手放したいとします。売ると決めるのも、やはりやめるのも自由です(締結の自由)。BではなくCに売ってもかまいません(相手方選択の自由)。値段を1万円にしても5万円にしてもよく(内容決定の自由)、口約束でも書面でも成立します(方式の自由)。この4つが同時に働いています。

契約自由の原則
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、契約が実際に効き始めるまでには、成立、有効、効果の帰属、効力の発生という4つの関門があります。どこかで引っかかると、無効になったり取り消されたりします。
契約が成立してから権利と義務が動き出すまでには、4つの関門を順に通る必要があります。
第1の関門:成立要件
当事者がいること、契約の目的となる物があること、そして申込みと承諾という向かい合う意思表示が一致することが必要です。
第2の関門:有効要件
成立しただけでは効きません。次のような条件を満たしてはじめて有効になります。
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ここを欠くと、その契約は無効になるか、取り消せるものになります。
第3の関門:効果帰属要件
代理人を使って契約したときは、その代理人に代理権があることが必要です。ここを欠くと無権代理の話になります。
第4の関門:効力発生要件
条件や期限が付いているときは、それが満たされていることが必要です。
4つをすべて通り抜けて、はじめて権利と義務が動き出します。
具体例
20歳のAがBに自動車を100万円で売ったとします。まずAとBの意思が一致して契約が成立し(第1)、中身が適法で実現できるものなら有効になり(第2)、代理人を挟まず本人どうしなので帰属の問題も起きず(第3)、条件も期限も付いていなければその場で効き始めます(第4)。どこも引っかからないので、すんなり権利と義務が動き出します。

契約の成立から効力発生まで
試験のポイント
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