債権・契約
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プレミアムで見る契約は私たちの生活やビジネスに深く関わる法律行為です。売買契約や雇用契約はもちろん、フランチャイズ契約やリース契約などさまざまな形態があります。ここでは契約の大原則である『契約自由の原則』と、契約が成立してから効力を発生させるまでの要件を学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、契約は当事者が自由に結べるのが大原則です。『するかしないか』『誰と結ぶか』『中身をどうするか』『どんな形式にするか』の4つの自由が保障されています。
契約の締結は自由です。つまり、誰を相手にどんな内容の契約を結ぶかは当事者の自由に委ねられています(=契約自由の原則)。
契約自由の原則は、以下の4つに分類できます。
❶ 締結の自由:契約を締結することも、しないことも自由です。
❷ 相手方選択の自由:誰を相手に契約をしても自由です。
❸ 内容決定の自由:契約内容を自由に定められます。
❹ 方式の自由:契約は特定の方式を必要としません。
民法第521条では、何人も法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができ、法令の制限内において契約の内容を自由に決定することができるとしています。また民法第522条では、契約は法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないとしています。
具体例
たとえばAさんがBさんに自分の自転車を売りたいと思ったとき、売るかどうか(締結の自由)、BさんでなくCさんに売ってもよい(相手方選択の自由)、価格を1万円にも5万円にもできる(内容決定の自由)、口頭でも書面でもよい(方式の自由)という4つの自由があります。
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、契約が効力を発揮するまでには『成立要件→有効要件→効果帰属要件→効力発生要件』という4つのステップがあります。どこかのステップで問題があると、契約が無効になったり取り消されたりします。
契約が成立してから効力(=権利・義務)が発生するまでには、以下の4つの要件を順にクリアする必要があります。
❶ 契約の成立要件
当事者が存在し、契約の目的(物)が存在し、当事者の申込みと承諾という相対する複数の意思表示が合致(合意)することが必要です。
❷ 契約の有効要件
当事者間で契約が成立したとしても、それだけでは効力は発生しません。以下のような有効要件を満たす必要があります。
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有効要件を欠く場合、その契約は無効または取り消し得るものになります。
❸ 効果帰属要件
契約が代理によってなされる場合には、代理権が存在していることが必要です。
❹ 効力発生要件
契約に条件・期限が付いている場合には、条件・期限を満たしていることが必要です。
❶~❹をすべて満たしたとき、契約の効力(=権利・義務)が発生します。
具体例
たとえばAさん(20歳)がBさんに自動車を100万円で売る契約を結んだとします。まずAとBの合意で契約が成立し(成立要件)、内容が適法で実現可能であれば有効要件を満たし、代理人を通さず本人同士なら効果帰属要件も問題なく、条件が付いていなければ即座に効力が発生します。

契約の成立から効力発生まで
試験のポイント
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