債権・契約
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プレミアムで見る債権とは、ある人(債権者)が別のある人(債務者)に対して一定の行為を請求できる権利です。物権が『物を直接的・排他的に支配する権利』であるのに対し、債権は『人に対して何かを請求する権利』である点が大きな違いです。ここでは債権がどのような原因で発生し、どのような種類があるのかを学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、債権が生まれるきっかけは主に4つあります。最も身近なのは『契約』、次に重要なのが『不法行為』で、ほかに『事務管理』と『不当利得』があります。
民法に規定される債権の発生原因をまとめると、以下の4つになります。
❶ 契約
売買契約や賃貸借契約など、当事者間の合意によって債権が発生するものです。最も代表的な債権の発生原因であり、日常生活やビジネスで最も頻繁に生じます。
❷ 不法行為
交通事故や名誉毀損のように、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、被害者が加害者に対して損害賠償を請求できる債権が発生します。契約に次いで試験対策上も重要な発生原因です。
❸ 事務管理
法律上の義務がないのに他人のために事務を管理することです。たとえば留守中の隣人の洗濯物を雨から取り込んであげるような行為が該当します。試験での出題頻度は低めです。
❹ 不当利得
法律上の正当な理由がないのに他人の財産や労務によって利益を得て、そのために他人に損害を与えた場合に、その利得を返還する義務が発生するものです。
具体例
たとえばAさんがBさんにカメラを5万円で売る契約をした場合、Aには代金5万円を請求する債権が、Bにはカメラの引渡しを請求する債権が発生します(契約)。また、CさんがDさんの車に追突して損害を与えた場合、DにはCに対する損害賠償請求権という債権が発生します(不法行為)。
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、債権は『何を引き渡すのか』によって種類が分かれます。特定の物を引き渡す『特定物債権』、同じ種類の物を一定量引き渡す『種類債権』、お金を支払う『金銭債権』などがあります。
民法に規定される債権の種類には以下のようなものがあります。
❶ 特定物債権(民法第400条)
『このパソコン』『あの自動車』のように、特定の物の引渡しを目的とする債権です。中古品や不動産が該当することが多いです。
❷ 種類債権(民法第401条)
『ジュースを1ダース』のように、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権です。不特定物債権ともいいます。
❸ 金銭債権(民法第402・403条)
『カメラの代金5万円を支払う』のように、一定額の金銭の支払を目的とする債権です。
❹ 利息債権(民法第404・405条)
利息の支払を目的とする債権です。当事者間に利率の合意がない場合に適用される利率を法定利率といい、年3%を基本として3年ごとに見直しがなされ、1%刻みで変動します。
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❺ 選択債権(民法第406~411条)
『所有している3台の自動車のうち1台を引き渡す』のように、数個の中からいずれかを選択して引き渡すことを内容とする債権です。種類債権と似ていますが、ひとつひとつに個性がある点で異なります。
具体例
たとえばフリマサイトで『この中古のギター』と指定して購入する場合は特定物債権、家電量販店で『このモデルのテレビを1台ください』と注文する場合は種類債権です。また、銀行から借りたお金を返す義務は金銭債権にあたります。
試験のポイント
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