債権・契約
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る債権は、ある人(債権者)が別の人(債務者)に対して、何かをするよう求められる権利です。物を直接つかんで離さない物権に対して、債権はあくまで相手に向かって「してください」と言う権利にすぎません。この節では、債権がどんなきっかけで生まれ、どんな顔ぶれがあるのかを見ていきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、債権が生まれるきっかけは4つです。いちばん身近なのが契約、次に大事なのが不法行為。残りは事務管理と不当利得です。
民法が用意している債権の生まれ方は、次の4つです。
契約
売買や賃貸借のように、当事者の合意から生まれるものです。いちばん数が多く、暮らしでも仕事でも毎日のように生まれています。
不法行為
交通事故や名誉毀損のように、故意または過失で他人に損害を与えたときに、被害者の側に損害賠償を求める債権が生まれます。契約に次いで試験でもよく問われます。
事務管理
頼まれてもいないし義務もないのに、他人のために何かをしてあげることです。留守の隣家の洗濯物を雨から取り込んであげる、といった場面がこれにあたります。
不当利得
法律上の理由がないのに他人の財産や労務から利益を得て、その分だけ他人に損をさせた場合に、その利益を返す義務が生まれるものです。
物権との違いも押さえておきましょう。物権には排他性があり、同じ物に同じ内容の物権は1つしか成り立ちません。これに対して債権には排他性がなく、同じ内容の債権がいくつも並び立ちます(債権の平等性)。二重に売る約束をしても、契約自体はどちらも有効に成り立ってしまう、ということです。
具体例
AがBにカメラを5万円で売る約束をすれば、Aには代金5万円を求める債権が、Bにはカメラを引き渡せと求める債権が、それぞれ生まれます。これが契約から生まれる場合です。いっぽうCがDの車に追突すれば、DにはCに対する損害賠償請求権が生まれます。合意はどこにもありませんが、こちらは不法行為から生まれる債権です。

債権の4つの発生原因
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、何を引き渡すのかで債権の呼び名が変わります。あの品物そのものなのか、同じ種類の物を何個なのか、お金なのか、という分かれ方です。
民法が定めている債権の種類には、次のようなものがあります。
特定物債権(民法第400条)
「このパソコン」「あの自動車」のように、その物そのものを引き渡すことを目的とする債権です。中古品や不動産はたいていこちらになります。世界に1つしかないので、代わりがききません。
種類債権(民法第401条)
「ジュースを1ダース」のように、ある種類に属する物を一定の量だけ引き渡すことを目的とする債権です。不特定物債権とも呼ばれます。
金銭債権(民法第402条・403条)
「カメラの代金5万円を払う」のように、一定額のお金を払うことを目的とする債権です。
利息債権(民法第404条・405条)
利息を払うことを目的とする債権です。当事者が利率を決めていなかったときに使われる利率を
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選択債権(民法第406条〜411条)
「持っている3台の車のうち1台を引き渡す」のように、いくつかの中から選んで引き渡すことを目的とする債権です。種類債権と似ていますが、選択債権のほうは1つひとつに個性がある点が違います。
具体例
フリマサイトで「この中古のギター」と現物を指定して買えば特定物債権です。家電量販店で「このモデルのテレビを1台ください」と頼めば、店にある在庫のどれでもよいので種類債権になります。借りたお金を返す義務は金銭債権です。

債権の種類
試験のポイント
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