民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る民法では、日・週・月・年によって期間を定めたときは、原則として期間の初日は算入しないとしています。この『初日不算入の原則』は試験でも問われる基本ルールです。
簡単にいうと
簡単にいうと、民法では期間を数えるとき『最初の日は数えない(初日不算入)』のが原則です。ただし初日の午前0時ちょうどからスタートする場合は初日も含めます。
民法では、日・週・月・年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しないと定めています(民法第140条)。これを初日不算入の原則といいます。
ただし、期間が午前0時から始まる場合は初日を算入します。
期間の満了は、期間の末日の終了(午後12時=24時)をもって終了します。ただし末日が休日にあたるときは、その翌日に期間が満了します。
具体例
たとえば4月1日の午後3時に『10日間の期限』を定めた場合、初日不算入の原則により4月1日は算入せず、4月2日から数え始めるので、期限の満了日は4月11日の終了時点となります。
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