民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る民法は、日・週・月・年で期間を定めたときは最初の日を数えない、という立場をとっています。この「初日不算入の原則」は、細かいようでいて試験に出る基本ルールです。
簡単にいうと
ざっくりいうと、民法では期間を数えるとき最初の日は数えません。ただし午前0時ちょうどから始まるときだけは、その日も数に入れます。
日・週・月・年で期間を定めたときは、最初の日を数に入れません(民法第140条)。これを初日不算入の原則といいます。端数となる最初の1日を切り捨てて、翌日から数え始める、という扱いです。
ただし例外があり、期間が午前0時から始まる場合は、その日も数に入れます。丸1日あるので切り捨てる理由がないからです。
期間が終わるのは、末日が終了したとき(午後12時=24時)です。なお末日が休日にあたるときは、その翌日まで延びます。
具体例
4月1日の午後3時に「10日間」と決めたとします。初日不算入の原則により4月1日は数えず、4月2日から数え始めるので、満了は4月11日が終わる時点です。これがもし4月1日の午前0時ちょうどから始まったのであれば、4月1日を1日目として数え、満了は4月10日の終わりになります。

期間の計算
試験のポイント
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