株式会社
この節の解説動画はプレミアム限定です。プレミアムなら全科目・全節が見放題!
プレミアムで見る株式会社はすべて同じ仕組みではなく、『株式の譲渡制限の有無』『取締役会の設置・非設置』『大会社かどうか』によってさまざまなバリエーションがあります。ここでは会社の分類方法と、それに応じた機関設計のルールを学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、株式会社は3つの軸で分類できます。①株式の譲渡に制限があるかないか、②取締役会を置いているかどうか、③大会社(資本金5億円以上 or 負債200億円以上)かどうか。この分類によって設置すべき機関が変わります。
❶ 株式譲渡制限の有無による分類
株式譲渡制限会社(非公開会社)
株主はその有する株式を売買などで譲渡することができますが(株式譲渡自由の原則)、会社にとって好ましくない者が株主になることを防ぐために、定款で『発行するすべての株式について譲渡制限を設ける』ことを定めた会社です。すべての機関(株主総会および取締役を除く)の設置は原則として任意です。
公開会社
発行する株式の全部または一部について譲渡制限のない会社です。公開会社では取締役会の設置が義務づけられています。
株式譲渡制限会社の主な特徴:
❷ 取締役会の設置・非設置による分類
❸ 大会社とそれ以外
大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に計上された資本金の額が5億円以上または負債の部の合計額が200億円以上
具体例
町の小さな家族経営の会社は、たいてい株式譲渡制限会社(非公開会社)で、取締役会を置かず取締役1名で運営しています。一方、東証プライムに上場している会社は公開会社であり大会社であることが多く、取締役会・監査役会・会計監査人の設置が義務づけられています。
試験のポイント
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアムプラン
¥14,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。