会社法等に関するその他の知識
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プレミアムで見る会社以外の事業体である組合や、会社の種類を変更する組織変更について学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、会社法以外にも『組合』という事業体の形態があります。また、会社の種類を変える『組織変更』という制度もあります。
❶ 組合
組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約によって生じる団体です。会社法上の会社とは異なり法人格はありません(民法上の組合)。
ただし法律により法人格が認められた組合もあります。
❷ 組織変更等
組織変更とは、株式会社が持分会社に、または持分会社が株式会社に変更することです。
持分会社間の種類変更(合名↔合資↔合同)も認められており、定款の変更によって行うことができます。
具体例
弁護士事務所やコンサルティングファームが、メンバー全員で利益を分配しながら事業を行うために組合形態(LLP等)を選ぶケースがあります。
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