持分会社
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プレミアムで見る持分会社は、合名会社・合資会社・合同会社をまとめた呼び名です。株式会社と違って、出資した人がそのまま経営する小さな組織を想定しているので、手続きがずっと軽くできています。どこが軽いのかを、株式会社と並べながら押さえましょう。
簡単にいうと
ざっくりいうと、定款は作りますが公証人の認証は要りません。検査役の調査も要りません。株式会社よりずっと身軽です。
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社をまとめた呼び名です。ここでいう持分は、株式会社の「株式」にあたるもので、出資者としての地位を表します。
設立(会社法第575条・579条)
株式会社と同じく、持分会社も定款を作ります。ただし株式会社と違って、公証人の認証は要りません。現物出資などについての検査役の調査も要りません。出資者どうしが顔の見える間柄であることが前提なので、外から確かめる手間を省いてあるわけです。
成立するのは、本店の所在地で設立登記をしたときです。ここは株式会社と同じです。
社員(出資者)と出資(会社法第604条)
株式会社の社員、つまり株主は全員が有限責任でした。これに対し持分会社では、社員の責任が会社の種類によって変わります。また株式会社は財産の出資しか認めませんが、持分会社では信用や労務による出資が認められる場合があります。
そして持分会社は、あとから社員を迎え入れることができます。ただしその加入は、その社員についての定款を変えたときに効力が生じます。つまり新しい社員が入るたびに定款の変更が要るということです。
具体例
合同会社に新しい出資者を迎えるときは、定款そのものを書き換えます。株式会社なら新株を発行するだけで済むところです。誰が社員かということが定款に書き込まれている、という作りの違いがここに出ます。

持分会社に関する基礎知識
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、取締役も監査役もありません。出資した人が自分で経営します。そして決算を公告する義務もありません。
機関(会社法第590条・591条・599条)
株式会社と違い、持分会社には取締役(会)も監査役(会)も会計参与も、法律で定められた機関がほとんどありません。
動かすのは業務執行社員です。無限責任社員でも有限責任社員でもよく、法人でもなれます(株式会社の取締役は法人ではなれませんでした)。業務執行社員が複数いる場合に、その過半数で業務執行を決めなければならない場面はありますが、それも定款で別に決められます。つまり持分会社では、機関の作りを自由に組めます。
業務執行社員(2人以上なら各自)が持分会社を代表します。定款、または定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表する社員を定めることもできます。
計算(会社法第618条・625条)
株式会社と違い、持分会社に計算書類を公告する義務はありません。
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具体例
合同会社は決算を公告しないので、外から業績は見えません。そのかわり債権者は、会社に対して計算書類を見せるよう求められます。合名会社と合資会社にこの権利がないのは、無限責任社員がいて、会社の財産が足りなくてもその人から取り立てられるからです。

持分会社の機関と計算
試験のポイント
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