株式会社
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プレミアムで見る取締役などの役員が任務を怠って会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負います。株主代表訴訟は、会社が役員の責任を追及しない場合に株主が代わりに訴えを提起する制度です。
簡単にいうと
簡単にいうと、取締役が会社に損害を与えたのに会社が何もしない場合、株主が会社に代わって取締役を訴えることができます。これが株主代表訴訟です。6か月間の株式保有が要件です。
❶ 役員等の責任
取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、損害賠償責任を負います(任務懈怠責任)。
この責任は過失責任です(故意・過失がなければ責任を負わない)。
❷ 責任の免除・軽減
役員等の責任は、原則として総株主の同意がなければ免除できません。ただし善意・無重過失の場合は、株主総会の特別決議や定款の定めに基づく取締役会決議で一定限度まで責任を軽減できます。また、社外取締役等については、責任限定契約(定款の定めに基づきあらかじめ責任の上限を定める契約)を締結することができます。
❸ 株主代表訴訟
株式会社が役員等の責任追及を怠る場合に、株主が会社に代わって取締役等の責任を追及する訴訟のことです。
具体例
A社の取締役Bが利益相反取引を行い会社に1億円の損害を与えたにもかかわらず、A社が何も対応しない場合、株主Cは株主代表訴訟を提起してBの責任を追及できます。

株主代表訴訟のイメージ
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