倒産等に関する知識
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る倒産は、会社をたたむのか立て直すのかで進む道が分かれます。そしてそれぞれに、裁判所を通す法的手続きと、当事者の話し合いで進める私的整理があります。まずこの2かける2の見取り図を頭に入れておくと、このあと出てくる破産・特別清算・民事再生・会社更生がどこに座るのかが見えてきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、「たたむか、立て直すか」と「裁判所を通すか、通さないか」の組合せで4つの枠に収まります。
手形が不渡りになって銀行取引停止処分を受けたときなどに「倒産した」といいます。ひとことでいえば、事業を続けていくことが難しくなった状態のことです。
債務超過に陥ったとき、その会社をたたむのか立て直すのかで、選ぶ手続きが決まります。
一般法と特別法が対になっている、という並びで覚えると整理しやすくなります。
私的整理(任意整理)
破産、特別清算、民事再生、会社更生は、いずれも法律に基づく法的手続きです。これらによらないものが私的整理(任意整理、内整理とも呼ばれます)です。
法律の手続きを踏まず、債務者と債権者の話し合いで債務を整理します。うまく運べば、法的手続きより時間も費用も抑えられるのが利点です。いっぽうで法的な拘束力がなく、裁判所も関わらないので、透明さや公平さを保つのが難しく、債権者全員の合意を取りつけるまでに相当の手間と時間がかかります。
そして押さえておきたいのが、私的整理はあくまで当事者の話し合いで進めるものなので、たたむ方向にも立て直す方向にも使えるということです。私的整理イコール清算型ではありません。
具体例
取引先が数社しかない小さな会社であれば、話し合いで返済の条件を組み直す私的整理のほうが早く安く済みます。ところが債権者が数十社に及ぶと、全員の合意を取りつけるだけで年単位になりかねません。そうなると、裁判所を通す法的手続きのほうが結局は早い、ということになります。

倒産処理方法の全体像
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