事業の開始等に関する基礎知識
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プレミアムで見る商号とは個人事業者や会社が事業を行うための名称です。会社法と商法における商号のルールを学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、商号とは事業を行うための名前(屋号)のことです。会社は必ず商号を登記しなければならず、会社の種類(株式会社・合同会社など)を商号に含めなければなりません。
商号とは、個人事業者や会社が事業を行うための名称です。単なる図や記号ではなく、文字記載と発音が可能であることが必要です(ローマ字や数字、一定の符号も可能)。
❶ 会社の商号
会社は必ず商号を定めなければならず、かつ登記をしなければならない。また会社の商号には、必ず会社の種類(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の文字を使用しなければなりません。
❷ 個人事業者の商号
個人事業者は、商号に会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはなりません(個人事業者が『○○会社』という商号を使うことは不可)。また個人事業者の商号の登記は任意です。
❸ 商号の数
商号の数は1営業について1個が原則です(=商号単一の原則)。ただし個人の場合は複数の営業ごとに商号をもつことが可能です。
❹ 商号貸し(名板貸し)
自己の商号や氏名を他者が使用することを許した者は、その他者を信頼して取引した相手方に対して、連帯して弁済する責任を負います。
❺ 不正目的による商号使用の禁止
不正の目的で他人の商号と誤認されるおそれのある商号を使用してはなりません。営業上の利益を侵害された者・侵害されるおそれのある者は、その他人に対して商号の使用の差止めを請求できます。
具体例
たとえばフリーランスのデザイナーが『ABCデザイン』という屋号で開業するのは自由ですが、『ABC株式会社』を名乗ることはできません(会社でないのに会社と誤認させるため)。一方、株式会社を設立する場合は『株式会社ABCデザイン』のように必ず『株式会社』の文字を含めて登記しなければなりません。
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