産業財産権
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プレミアムで見る商標法だけは、ほかの3法と考え方の根っこが違います。守るのは新しさや創作性ではなく、マークに積み上がった信用です。だから「創作」という言葉が出てこず、新規性も進歩性も要りません。そのかわり、使っていない商標は取り消されることがあり、更新すれば半永久的に持ち続けられます。この性格の違いをつかむと、細かい決まりの理由まで見えてきます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、商標法が守るのはマークそのものではなく、そのマークに貯まった信用です。ここが特許や意匠とのいちばんの違いです。
目的(商標法第1条)
商標を守ることによって、商標を使う人の業務上の信用を保ち、産業の発達に役立て、あわせて需要者の利益を守ることが目的です。
特許法・実用新案法・意匠法には「発明・考案・意匠の創作を奨励し」という言葉がありましたが、商標法にはありません。商標法に「創作」という考え方がないからです。ここから、ほかの3法とは違う決まりがいくつも出てきます。また需要者の利益の保護まで目的に掲げているのは商標法だけです。守る相手が権利者だけではない、というところが特徴です。
商標とは(商標法第2条1項)
商標とは、人の知覚(視覚と聴覚)で認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、次のいずれかに使うものをいいます。
1. 業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者が、その商品について使うもの…商品商標
2. 業として役務を提供し、または証明する者が、その役務について使うもの…役務商標(サービスマーク)
誰が登録を受けられるか(商標法第3条)
定義を見て分かるとおり、商標法は創作を求めていません。ですから商標を作り出した人を指す「商標者」という言葉もありません。
商標法で登録を受けられるのは、商標を使う者(使う意思をもつ者を含みます)です。なお「商標登録を受ける権利」というものはなく、代わりに「商標登録出願により生じた権利」が置かれています。
具体例
新しく飲食店を開く人が店名のロゴを商標登録できるのは、そのロゴを考えたからではなく、その店名で商売をする(またはその意思がある)からです。ロゴを描いたデザイナー本人であっても、その商標を使う立場になければ登録を受けられません。創作した人ではなく、使う人を守る法律だからです。

商標法
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、商標は「どこの誰が出したか」「品質はどうか」を一目で伝えるための目印です。近ごろは動きや音、色だけのマークも登録できるようになりました。
商標がもつ3つの働き
1. 出所表示機能…自他を見分ける力によって、その商品や役務が同じ事業者から出ていることを示す働きです。ある電機メーカーのマークが付いていれば、誰が見てもその会社の製品だと分かります
2. 品質保証機能…同じ事業者が出している以上、その品質もそろっているはずだと示す働きです。あのメーカーの製品なら一定の水準は期待できる、という感覚がこれにあたります
3. 宣伝広告機能…テレビ、新聞、雑誌などを通じて、商品や役務の宣伝に役立つ働きです
商標の顔ぶれ
1. 文字商標…文字だけからなるもの。カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字を問わず、意味があるかどうかも問いません。ただし一般に文字と読み取れないものは、図形商標として扱われることがあります
2. 図形商標…写実的なものを図案化したもの、幾何学模様などの図形だけからなるもの。図形どうしを組み合わせたものもあります。文字商標でも、図案化されたものは図形商標とされることがあります
簡単にいうと
ざっくりいうと、日本は「登録した人のもの」という立場ですが、使っていないと取り消される仕組みを置いて、使っている人を守る釣り合いを取っています。
登録主義に使用主義の要素を混ぜている
日本の商標法は登録主義で、登録によって商標権が生まれます。これに対し、現に使っていることを求める立場を使用主義といいます。登録主義には、権利をもつことと実際に使うことが結びつかないという弱みがあります。そこで次の2つの取消審判を置いて、使用主義の要素を取り込んでいます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、商標は「どの商品やサービスに使うか」を必ず指定して出します。そして新規性が要らないので、新規性を失ったときの救済という仕組みもありません。
出願(商標法第5条)
登録を受けようとする者が、次を特許庁長官に出します。
1. 願書(出願人の氏名や名称、住所居所、登録を受けようとする商標、指定商品・指定役務の区分、変化する商標・立体商標・色彩のみの商標・音の商標であればその旨など)
2. 必要な書面(図面など。任意)
指定商品と指定役務
商標法では、その商標をどの商品や役務に使うのかという区分を必ず指定します。出願は、使う1つまたは2つ以上の商品や役務を指定して商標ごとにしなければなりません(一商標一出願の原則。第6条1項)。指定するものは同じ区分に収まらなくてもよく、複数の区分にまたがってかまいません(出願多区分制度)。
簡単にいうと
ざっくりいうと、商標権は「自分だけが使える権利」と「他人に使わせない権利」の2階建てです。そして更新すれば永久に持ち続けられます。
使用権(専用権)(商標法第25条)
商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標を使う権利を専有します。これを使用権(専用権とも呼びます)といい、特許・実用新案・意匠でいう「実施」にあたる考え方です。
商標法でいう「使用」は、次のような行為を指します(第2条3項1号〜10号)。
1. 商品または商品の包装に標章を付ける行為(いちばん分かりやすい形です)
2. 商品や包装に付けた標章を流通させる行為(譲渡、引渡し、そのための展示、輸出・輸入、電気回線を通じた提供)
3. 役務を提供するにあたり、客が使う物に標章を付ける行為(レストランの食器やナプキンに店のマークを付けるなど)
4. 標章を付けた物を使って役務を提供する行為
5. 役務を提供する道具に標章を付けて展示する行為
6. 役務を提供するにあたり、客の物に標章を付ける行為(修理した自動車に修理業者が自社のステッカーを貼るなど)
簡単にいうと
ざっくりいうと、商標はライセンスの決まりがほかの3法と違います。当然対抗制度がないので、通常使用権は登録しなければ守られません。加えて商標だけの変わり種が4つあります。
移転(商標法第35条)
ほかの産業財産権と同じで、原則として登録が要ります。ただし指定商品や役務が2つ以上あるときは、指定商品・役務ごとに分けて移せます(第24条の2第1項)。なお商標登録出願により生じた権利に、登録の仕組みはありません。
ライセンス(商標法第30条・31条)
商標法では専用使用権・通常使用権と呼びます(仮専用使用権も仮通常使用権もありません)。またほかの産業財産権と違い、裁定による使用権の定めがありません。
ここがいちばん大事な違いです。特許・実用新案・意匠には通常実施権について当然対抗制度が置かれていますが、商標法には置かれていません。つまり商標では、通常使用権は登録しなければ対抗要件を満たせません
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3. 記号商標…暖簾(のれん)記号、文字を図案化して組み合わせた記号、記号的な紋章からなるもの
4. 立体商標…立体的な形からなるもの。実在または架空の人物や動物を人形のように立体化したものなどです
5. 結合商標…意味合いの違う文字どうしを組み合わせたものや、文字・図形・記号・立体的形状のうち2つ以上を組み合わせたもの
6. 動き商標…文字や図形などが時間とともに変化するもの。テレビやコンピュータの画面に映って変化する文字や図形などです
7. ホログラム商標…文字や図形などがホログラフィーその他の方法によって変化するもの
8. 色彩のみからなる商標…単色または複数の色の組合せだけからなり(図形などに色を付けたものではありません)、輪郭なく使えるもの。包装紙や広告看板のように、付ける相手によって形を変えて使う色彩です
9. 音商標…音楽、音声、自然音などからなり、聴覚で認識されるもの。テレビCMのサウンドロゴやパソコンの起動音です
10. 位置商標…図形などを商品などに付ける位置が決まっているもの
具体例
包丁の柄の決まった位置に入った小さな図形や、ゴルフクラブ用バッグの側面下部の図形は、位置商標として登録できます。企業名を歌い上げる短いサウンドロゴは音商標です。いっぽう、パッケージの図形に色を付けただけのものは「色彩のみからなる商標」ではありません。色そのものを押さえるのか、図形に色を添えただけなのかで扱いが変わります。

商標の機能と分類
試験のポイント
同じ商標について複数の出願があったときは、いちばん先に出した者に商標権を与えます。同じ日であれば協議で決めますが、まとまらないときは、特許庁長官が行う公正な方法による「くじ」で決まります。くじで決めるのは4法のなかで商標だけです。創作の高さを比べようがないので、最後は運に委ねるほかない、というわけです。
審査主義
権利が確かなものであるように、出願された商標が保護に値する中身をそなえているかを審査し、そのうえで登録を認めています。
識別する力があること(商標法第3条1項1号〜6号)
ある事業者の商品や役務を、ほかの事業者のものと見分ける力、すなわち自他商品・役務識別力が求められます。次のものは識別する力がないとされ、登録が認められません。
1. その商品や役務の普通名称を、ふつうに使われる方法で表した標章だけからなる商標(例:「時計」に「時計」)
2. その商品や役務について慣用されている商標(例:「ホテル」に「観光ホテル」)
3. 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含みます)、生産や使用の方法もしくは時期その他の特徴、数量や価格、または役務の提供の場所、質、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量や価格を、ふつうに使われる方法で表した標章だけからなる商標(例:「ブラウス」に「シルク」、「薬」に「万能」、「レストラン」に「高級料理」、「入浴場」に「疲労回復」)
4. ありふれた氏または名称を、ふつうに使われる方法で表した標章だけからなる商標(例:「伊藤」「鈴木」)
5. きわめて簡単でありふれた標章だけからなる商標(例:「1」「AB」「×○」)
6. そのほか、需要者が誰の業務にかかる商品や役務かを認識できない商標(例:メートルやグラムといった単位、平成などの元号)
どれも、ひとりに独占させると同業者が困るものばかりです。ただし3から5にあたる商標でも、使い込まれた結果、需要者が誰の商品や役務かを認識できるようになったものであれば登録を受けられます(第3条2項)。全国に知れわたるほど使えば、独占させてもよい、ということです。
それでも登録できない場合(商標法第4条1項)
識別する力があっても、次のような事由にあたれば登録されません。
公共の目印と紛らわしいなど、公共の性格に反するもの
他人の登録商標や広く知られた商標と紛らわしいもの
商標が似ているかどうか
商標の類似とは、比べられる商標が同一または類似の商品や役務に使われたときに、出どころを取り違えるおそれがある状態をいいます。次の3つを総合して判断します。
1. 外観が似ている(例:「ライオン」と「テイオン」)
2. 観念が似ている(例:「キング」と「王」)
3. 称呼が似ている(例:「バッファロー」と「バッハロー」)
なお、商品に類似するものの範囲には役務が含まれ、役務に類似するものの範囲には商品が含まれます(第2条6項)。自動車(商品)と自動車修理(役務)、弁当(商品)と食堂(役務)のように、商品と役務の間でも似ていることがあります。また色だけが違う商標は、同じ商標とみなされます。
具体例
「時計」という商品に「時計」という商標を出しても、普通名称なので登録できません。ところがきわめて簡単な標章や産地の表示であっても、長年使い込まれて全国に知れわたった商標であれば、第3条2項によって登録の道が開きます。そして登録されたあとも3年以上使わずに寝かせておけば、誰からでも不使用取消審判を起こされます。取って終わりではない、というのが商標です。

商標法の考え方と登録要件
試験のポイント
商標法はそもそも新規性を求めていないので、新規性を失ったときの救済もありません。ただし先願主義との兼ね合いから、特許庁長官の定める基準に合う博覧会などへ出した商品や役務にかかる商標については、出品や出展の日から6月以内に、特例を受ける旨の書面を出願と同時に出し、かつ出願の日から30日以内(原則)に出品や出展の事実を証明する書面を出せば、その出品や出展のときに出願されたものとみなされます。
方式審査と実体審査(商標法第14条)
方式審査はほかの産業財産権と同じです。実体審査も特許や意匠と同じように行われますが、商標法には審査請求がないので、原則としてすべての出願が審査されます。
出願公開(商標法第12条の2)
商標法には特許法と同じく出願公開があります。ただし特許と違って「1年6月」という待ち時間はなく、出願があったときに商標公報へ載ります。商標は特許の実施よりも手軽に使えてしまうので、同一や類似の商標を使う第三者が現れる前に早く知らせる必要があるからです。
また、特許法の補償金請求権にあたるものとして金銭的請求権が認められています(第13条の2)。補償金請求権が実施料に見合う額であるのに対し、金銭的請求権の範囲は、その使用によって権利者に生じた業務上の損失に相当する額です。損失が出ていることが前提になるので、その商標を出願人がすでに使っていることが条件になります。なお金銭的請求権は、出願公開を前提としません。
登録査定と設定登録
特許や意匠と同じです(第14条、18条、41条)。ただし商標法には、出願日から1年6月以内に拒絶の理由が見つからない場合(または見つかっても解けた場合)には登録される、という独自の定めがあります(第16条、同法施行令第3条)。登録料は10年分をまとめて納めるか、5年分ずつ分けて納めるかを選べます。
商標登録無効審判(商標法第46条〜47条)
特許と同じで、請求できるのは利害関係人だけ、原則としていつでも可能です。ただし識別する力を欠くものなど一定の事由については、設定登録から5年を過ぎると請求できなくなります。
登録異議の申立て(商標法第43条の2〜43条の14)
誰でも申し立てられますが、商標公報の発行から2月以内にかぎられます(特許は6月以内でした)。
具体例
カフェを開く会社が店名を商標登録するときは、第43類(飲食物の提供)だけでなく、物販もするなら第30類(コーヒー、菓子)も指定する、というように複数の区分をまたいで出せます。登録料は10年分をまとめて納めるか、5年ずつ分けるかを選べるので、事業の見通しに合わせて決めることになります。

出願から商標権取得までの流れ
試験のポイント
7. 標章を表示して、ネットワークを通じた役務を提供する行為
8. 広告や取引の書類などに標章を付けたり表示したりして流通させる行為
9. 音の標章については、上に加えて、商品の譲渡や引渡し、役務の提供のために音の標章を発する行為
おおまかにいえば、1と2が商品の販売にかかる行為、3から7が役務の提供にかかる行為、8が広告にかかる行為、9が音にかかる行為です。なお電子出版物などの電子情報財は、ダウンロードできれば商品、オンライン通信のようにダウンロードできないものは役務として扱われます。
禁止権(商標法第37条)
商標権者は使用権のほかに禁止権をもちます。これは自分が独占して使える権利ではないけれども、登録商標にかかる指定商品や役務において似ている範囲まで他人の使用を止められる権利です。
効力が届く範囲は、「登録商標が同一か類似か」と「指定商品・役務が同一か類似か」の掛け合わせで決まります。両方とも同一のところだけが使用権で、そこから外れて片方または両方が類似の範囲に入ると禁止権になります。どちらかが似てもいなければ、効力は届きません。
2階建てになっているのは、自分が使わない範囲であっても、似たものを他人に使われれば出どころを取り違えられてしまうからです。
制限(商標法第26条1項1号〜6号、2項)
ほかの産業財産権と違い、商標法には独自の定めがあります。商標は創作性を求めないぶん、本来なら登録すべきでないものが通ってしまうことがあります。そこで次のような使い方には、商標権の効力が届きません(侵害になりません)。
1. 自分の肖像、氏名や名称、著名な略称などを、ふつうに使われる方法で表示する商標。ただし商標権の設定登録のあとに、不正競争の目的で自分の肖像などを使ったときは効力が届きます
2. 指定商品・役務や、それに類似する商品・役務の普通名称、産地、販売地、品質、時期、数量や価格などを、ふつうに使われる方法で表示する商標(冬に使うのがふつうの商品に「冬用」と付けて売る場合など)
3. 指定商品・役務や、それに類似する商品・役務について慣用されている商標(卸売業で「問屋」がふつうに使われている場合など)
4. 商品などが当然にそなえる特徴のうち政令で定めるものだけからなる商標(JISやISOが定めた形状など)
5. 需要者が誰の商品や役務かを認識できる形では使われていない商標(「巨峰」という登録商標があるときに、ぶどうを売るための段ボールに中身の説明として「巨峰」と書く行為など)
存続期間(商標法第19条・20条)
商標権は登録によって生まれ、設定の登録の日から10年続きます。ただし更新の申請をして更新登録を受ければ、何度でも更新できます(更新のときに中身の審査はありません)。存続期間を更新できるのは商標法だけで、意匠法にはありません。信用は使い続けるほど厚くなるもので、期限で打ち切る理由がないからです。
消える事由は、存続期間の満了と更新しなかったこと(第19条・20条)、登録料(更新料を含みます)を納めなかったこと(第41条の2第6項)、無効の審決の確定(異議の申立ての確定、取消審判の確定を含みます)、放棄、相続人がいないこと(第35条)です。
具体例
腕時計に「ライオン」という商標を登録している会社は、同じ腕時計に「ライオン」を使うことを自分だけができます(使用権)。似た名前の「テイオン」を腕時計に使う行為や、「ライオン」を置時計に使う行為は、自分が独占するのではなく他社に使わせない形で止められます(禁止権)。まったく別の財布に「タイガー」を使う行為には、もう効力が届きません。

商標権の効力が及ぶ範囲
試験のポイント
質権(商標法第34条)
ほかの産業財産権と同じです。
そのほか
「共同商標」という制度はありませんが、商標権の共有についてはほかの産業財産権と同じです(第31条6項、35条)。共有の産業財産権について、持分の譲渡、使用権の許諾や設定、質権の設定には、各共有者の同意が要ります。
先使用権の定めはあります(第32条)。ただしほかの産業財産権と2つ違います。
1. 認められるには、その商標が需要者に広く知られている(周知性がある)ことが必要です
2. 商標権者や専用使用権者は、先使用権者に対して、自分の登録商標との混同を防ぐのに適した表示を付けるよう請求できます(混同防止表示請求)
なお商標法はそもそも創作を守る法律ではないので、「職務商標」という制度はありません。
ついでに言葉を整理しておくと、周知はその地域で知られている程度、著名は全国で知られている程度を指します。
商標だけの変わり種
防護標章登録(商標法第64条)
登録商標を使った結果、需要者に広く知られた(ここでは著名という意味です)場合に、その登録商標を他人が指定商品・役務以外に使うことで出どころを取り違えさせるおそれがあるとき、その無断使用を止められる仕組みです。あくまで無断使用を止めるための制度であって、防護標章を自分が独占して使えるようになる制度ではありません。ここは取り違えやすいところです。
団体商標登録(商標法第7条)
事業者を構成員とする団体が、その構成員に使わせる商標について登録を受けられる仕組みです。
地域団体商標登録(商標法第7条の2)
地域名と商品名からなる商標(地名入り商標)について、早い段階で団体商標の登録を受けられる仕組みです。地名入り商標は、全国で著名になるか図形などと組み合わせないと登録が難しく、著名になるまでの間に他者の使用を止められない、図形と一体でないと使えない、といった問題がありました。そこを埋めるために置かれています。
小売等役務商標(商標法第2条2項)
小売業者や卸売業者が、店舗の看板、従業員の制服、ショッピングカートなどに使う商標を役務商標として守る仕組みです。小売業者などは製造業でもサービス業でもないため、商品商標と役務商標という枠組みでは事業に使う商標を守りにくい、という問題がありました。そこで商標法は、役務に「小売および卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる」として、小売店の店名などを守れるようにしています。サービス業者はこの仕組みの対象ではなく、通常の商標で扱います。
具体例
地元の組合が「○○産みかん」を地域団体商標として登録するなら、複数の県に知られている程度の周知性で足ります。ただしこの商標権は他社へ譲れず、専用使用権も設定できません。いっぽう全国に知れわたった時計ブランドが、財布のような無関係な商品にまで名前を使われるのを防ぎたいときは、防護標章登録を使うことになります。

商標権の活用と特殊な商標制度
試験のポイント
プレミアムプラン
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