債権・契約
この節の解説動画はプレミアム限定です。プレミアムなら全科目・全節が見放題!
プレミアムで見る損害賠償とは、他人に損害を与えた場合に、その損害を金銭等で補填する制度です。債務不履行と不法行為が損害賠償請求権の2大発生原因です。ここではそれぞれの要件の違いや、債権者代位権・詐害行為取消権といった債権の保全手段も学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、損害賠償請求権が発生するには『損害が発生したこと』と『相手に帰責事由があること』が必要です。ただし債務不履行と不法行為では立証責任の負担が異なります。
損害賠償は、相手方に損害を与えた場合にその損害を填補するものです。損害賠償請求権の2大発生原因は債務不履行と不法行為です。
債務不履行に基づく損害賠償
不法行為に基づく損害賠償
損害賠償請求権は消滅時効にかかります。債務不履行の場合は権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年です。不法行為の場合は損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、または不法行為の時から20年です。
具体例
AさんがB運送会社に荷物の配送を依頼したところ、Bの過失で荷物が壊れた場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求できます。一方、通りすがりのCさんが不注意でAさんの荷物を壊した場合は、不法行為に基づく損害賠償を請求することになります。
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、『債務者が自分の権利を行使しないせいでこっちが困る!』という場合に債権者が代わりに権利を行使できるのが債権者代位権、『債務者がわざと財産を減らして逃げようとしている!』という場合にその行為を取り消せるのが詐害行為取消権です。
❶ 債権者代位権(民法第423条)
債権者が自己の債権を保全するために必要があるとき、債務者に属する権利を債務者に代わって行使することができる制度です。
ただし、債務者の一身に専属する権利(たとえば遺留分侵害額請求権や差押えを禁じられた権利など)は代位行使できません。また、原則として期限の到来前には債権者代位権を行使できません。
❷ 詐害行為取消権(債権者取消権)(民法第424~426条)
債務者が債権者を害することを知っていた行為(詐害行為)について、債権者がその取消しを裁判所に請求することができる権利です。
たとえば、債務超過に陥った請負業者(債務者)が自己の所有する建物を配偶者に無償で譲渡し所有権移転登記をした場合に、銀行(債権者)は贈与契約と所有権移転登記の抹消を裁判所に請求することができます。
詐害行為取消権の行使期間(出訴期間)は、❶債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、または❷行為の時から10年のいずれか早い方です。
具体例
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
A社がB社に1,000万円の売掛金を持っていますが、B社は業績悪化で支払えそうにありません。B社はC社に対して500万円の売掛金を持っていますが、C社に請求しようとしません。この場合、A社はB社に代わってC社に500万円を請求できます(債権者代位権)。
また、もしB社が所有する不動産を親族にタダで譲渡して財産を隠そうとした場合、A社は裁判所にその譲渡の取消しを求められます(詐害行為取消権)。

債務不履行と不法行為の比較
試験のポイント
プレミアムプラン
¥14,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。