人的資源管理
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プレミアムで見る労働安全衛生法は職場の安全と健康を確保するための法律です。安全管理者・衛生管理者・産業医の選任基準などを学びます。
簡単にいうと
職場の安全と健康を守る法律。安全衛生管理体制と健康診断のルールを確認します。
労働安全衛生法の目的は、労働災害を防止し労働者の安全と健康の確保や快適な職場環境の形成を促進することにあります。事業者は最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現・労働条件の改善を通じて職場での労働者の安全と健康を確保し、国が行う労働災害防止の施策に協力する義務があります。
安全衛生管理体制として、総括安全衛生管理者のもとに安全管理者(建設業・製造業等で常時50人以上の事業場で選任)、衛生管理者(業種問わず常時50人以上で選任)、産業医(業種問わず常時50人以上で選任義務)が置かれます。
健康診断については、雇入時の健康診断、定期健康診断(年1回以内)、特定業務従事者の健康診断(6カ月ごと)、海外派遣労働者の健康診断などが義務づけられています。事業者は健康診断個人票を5年間保存しなければなりません。また、一定の要件を満たした場合には医師による面接指導を行わなければならず、週40時間を超えて労働させた時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に面接指導が必要です。
具体例
事業場の常時使用労働者数にかかわらず、事業者は常時使用する労働者を雇い入れた際に健康診断を実施しなければなりません。
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