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プレミアムで見る労働組合法は労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障する法律です。不当労働行為や労働協約について学びます。
簡単にいうと
労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を具体的に定めた法律です。
労働組合法は、憲法で保障されている労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を具体的に規定した法律であり、労働組合の目的や定義、団体交渉の権限、不当労働行為の禁止、正当な労働争議行為に関する損害賠償義務の免除、労働協約、労働委員会について規定しています。
労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的とする団体です。不当労働行為とは、労働組合活動に対する使用者の妨害行為のことで、不利益な取扱い、団体交渉拒否、支配介入、経理上の援助(ただし最小限の広さの事務所供与などは不当労働行為とならない)があります。
労使協定と労働協約の違いも重要です。労使協定は労働者と使用者の間における労働条件に付帯する協定であり、労働協約は労働組合と使用者の間における労働者の労働条件等に関する協定(協約)です。労使協定は免罰効果のみを持つのに対し、労働協約は法令、就業規則に次ぐ優先順位を持ちます。
具体例
使用者が労働組合に加入したことを理由に従業員を不利益に取り扱うことは、不当労働行為に該当します。
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