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プレミアムで見る労働保険は、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。
働いているあいだにけがをしたとき、そして仕事を失ったとき。この2つの場面を支える仕組みです。
学習にあたっては、誰が保険者で、誰が保険料を払い、誰が給付を受けるのかという関係を最初に押さえてください。
とくに労災保険は、保険料を事業主だけが負担し、労働者は被保険者とならないという他の保険と違う形をとっています。ここは繰り返し問われるところです。
簡単にいうと
仕事中や通勤中のけがを補償する保険だよ。保険料は会社が全部払う。ここが他の保険と違うところ!
① 法の目的
労働者災害補償保険法の目的は、次の3つです。
このほかに、二次健康診断等給付という保険給付があります。
② 労災保険制度の仕組み
労災保険は、労働者が業務上または通勤により負傷などをした場合に、その治療費や休業補償をカバーするためのものです。関係は次のようになっています。
原則として、労働者を1人でも使用する事業は、事業主の意思にかかわらず適用事業となります。入るかどうかを選べる制度ではありません。
③ 労働者は被保険者とならない
労災保険では、
具体例
通勤中の3つの場面を見比べてみます。
ケース1 通常の経路での事故
Cさんが、いつもの経路を自転車で通勤中に転倒しました。合理的な経路および方法による往復中の災害なので、通勤災害として保険給付が行われます。
ケース2 スーパーに寄った場合
Dさんが、帰宅途中にスーパーへ寄って夕食の材料を買いました。
店内で転んでけがをした場合 … 逸脱・中断している間の負傷なので、通勤災害になりません。
買い物を終えて経路に戻った後に転んだ場合 … 日用品の購入という日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行ったものなので、経路に戻った後は通勤災害として認められます。
一方、同じDさんが2時間ほど映画を見てから帰った場合は、日常生活上必要な行為とはいえないため、経路に戻った後であっても通勤災害になりません。
ケース3 会社の送迎バス
Eさんが、会社が用意した通勤バスに乗っている間に事故にあいました。
通勤中のように見えますが、事業主の提供する通勤バスの利用は業務の性質を有するため、業務災害として取り扱われます。
保険料の話
この3人が勤める会社では、労災保険の保険料は全額を会社が負担しています。給与明細を見ても、労災保険料の控除欄はありません。労働者は負担しないからです。

労働保険と社会保険の比較
試験のポイント
簡単にいうと
失業したときのための保険…だけじゃないんだ。失業を防いだり、能力を伸ばしたりする役割もあるよ!
① 法の目的
雇用保険は、失業中の生活の安定や再就職の促進のみならず、失業の予防や雇用機会の増大、その他労働者の能力の開発・向上などを行い、労働者の雇用や生活の安定を図っていくことを目的としています。
なお、雇用保険は政府が管掌します。
② 失業してからの制度ではない
定義のなかで見落としやすいのが、失業の予防と能力の開発・向上が目的に含まれている点です。
雇用保険というと失業給付が思い浮かびますが、それは制度の一部にすぎません。失業しないようにする、失業しても早く次に移れるようにする。この予防と促進の部分も、同じ制度が担っています。
③ 適用事業
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これは他の保険と違う、この制度の特徴です。雇用保険や健康保険では、労働者が被保険者になります。
理由を考えてみると分かりやすくなります。労災保険は、本来事業主が負うべき災害補償の責任を保険の形に置き換えたものです。
労働基準法は、業務上の負傷について使用者に補償の義務を課しています。その義務を確実に果たせるようにするのが労災保険なので、保険料も事業主だけが負担し、労働者は被保険者ではなく受給権者という位置になります。
保険料は事業主のみが負担し、労働者は負担しません。この点は必ず押さえてください。
④ 業務災害等と通勤災害
業務災害等
労災保険は業務上の負傷・疾病等を対象とします。業務外の負傷・疾病等については健康保険の対象となります。
この切り分けは、次の節の健康保険につながります。
通勤災害
労災保険では、通常利用している経路や交通手段により通勤している途中で災害にあった場合にも保険給付を行います。
労災保険における通勤とは、就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復すること等をいいます。
ただし、業務の性質を有するものは業務災害として取り扱われます。事業主の提供する通勤バスを利用中の事故などがこれにあたります。
⑤ 逸脱・中断
ここが頻出の論点です。
労働者が、日常生活上必要な行為であって、日用品の購入その他これに準ずる行為などをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、通勤災害として認められます。
しかし、逸脱・中断している間の負傷については、通勤災害としての保険給付は行われません。
つまり、スーパーに寄って買い物をした後に経路へ戻ってからのけがは通勤災害になりますが、スーパーの店内で転んだけがは通勤災害になりません。
「日用品の購入のための最小限度のものであれば、逸脱している間の負傷も通勤災害になる」という言い方は誤りです。
⑥ 二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による一般健康診断等(一次健康診断)において、次のすべての項目について「異常の所見」があると診断された労働者の請求に基づいて行われます。
当該労働者は、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断を1年度に1回、および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導(医師または保健師による保健指導)を二次健康診断ごとに1回、保険給付として無料で受診することができます。
いずれか1つではなくすべての項目に異常の所見、という点に注意してください。
労災保険と同じく、入るかどうかを選べる制度ではありません。
④ 被保険者
雇用保険の給付を受けるためには、適用事業において被保険者として雇用されていた期間がなくてはなりません。
また、給付を受けることができる期間は、被保険者であった期間の長さや年齢によって異なります。
ここが労災保険との違いです。労災保険では労働者は被保険者になりませんでしたが、雇用保険では労働者が被保険者になります。
⑤ 雇用保険の全体像
雇用保険は、大きく3つの柱でできています。
ⅰ 失業等給付
さらに4つに分かれます。
ⅱ 育児休業等給付
育児休業中の生活を支えるための給付です。
ⅲ 雇用保険二事業
労働者への給付ではなく、事業主や労働者への支援を行う事業です。
⑥ 二事業が何をしているか
雇用保険二事業は、失業が起きる前に手を打つための仕組みです。
第6節で見た雇用調整を思い出してください。業績が悪化したとき、企業は残業削減や配置転換で雇用を守ろうとしました。こうした努力を国が助成するのが雇用安定事業です。
そして、第11節で見た能力開発。会社が教育訓練を行うのを国が支えるのが能力開発事業です。
この章で学んできた人事の実務が、制度としてどう支えられているかが見える部分でもあります。
具体例
雇用保険の3つの柱が、実際にどう働くかを1つの会社で見てみます。
F社の状況受注が落ち込み、工場の稼働を減らさざるを得なくなりました。
雇用保険二事業が働く場面
F社は従業員を解雇せず、休業させたうえで賃金の一部を支払うことにしました。この休業に対して、雇用安定事業の助成金が支給されます。
さらに、休業中の従業員に溶接の技能講習を受講させました。この費用の一部は能力開発事業で支援されます。
失業が起きる前の段階で、制度が効いています。
失業等給付が働く場面
それでも持ちこたえられず、Gさんが離職しました。
Gさんは被保険者であった期間が12年あるため、求職者給付を受けられます。受給できる日数は、被保険者であった期間の長さと年齢で決まります。
3か月後、Gさんは新しい職を見つけました。所定給付日数を残して早期に再就職したため、就職促進給付の対象になります。
教育訓練給付の場面
同じF社のHさんは、在職したまま中小企業診断士の養成課程を受講しました。一定の要件を満たすため、受講費用の一部が教育訓練給付として支給されます。
在職中でも使える給付がある、という点は見落とされがちなところです。
試験のポイント
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