労働保険
人的資源管理
労災保険と雇用保険からなる労働保険の制度を学びます。保険料の負担割合や給付内容を押さえましょう。
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労災保険と雇用保険
簡単にいうと
仕事中のケガには労災保険、失業したときには雇用保険。2つの保険の仕組みを比較します。
労働者災害補償保険法(労災保険)は、業務災害等(業務災害、複数業務要因災害)の補償(保険給付)と通勤災害の補償(保険給付)、社会復帰促進等事業の実施を目的としています。保険者は政府であり、保険加入者は企業(原則として労働者を1人でも使用する事業は適用事業)、保険料は事業主のみが負担します。受給権者はけがなどをした労働者(死亡の場合は遺族)です。業務災害は業務上の負傷・疾病を対象とし、通勤災害は通常の経路による通勤途中の災害を対象とします。
雇用保険法は、労働者の雇用や生活の安定、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上を目的としています。雇用保険は政府が管掌し、1人でも労働者を雇っている事業は適用事業となります。雇用保険の給付は、失業等給付(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)、育児休業等給付、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に分けられます。
具体例
労働者が通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として保険給付が行われます。
項目
労災保険
雇用保険
目的
業務上・通勤中の災害に対する補償
失業時の生活安定と再就職促進
保険料負担
全額事業主負担
事業主と労働者の折半
対象者
全労働者(パート含む)
週20時間以上・31日以上雇用見込みの者
主な給付
療養・休業・障害・遺族補償
基本手当・教育訓練給付・育児休業給付
試験のポイント
- ・労災保険の保険料は「事業主のみ」負担、雇用保険の保険料は「事業主と被保険者の双方」負担という違いは頻出です
- ・通勤災害の範囲(日常生活上必要な最小限度の逸脱は業務災害として取り扱われない)も重要
- ・雇用保険の給付体系は全体像を把握しておきましょう
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