人的資源管理
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プレミアムで見る労働契約の成立要件と就業規則の作成・届出義務を学びます。契約期間や試用期間などの基本ルールも押さえましょう。
簡単にいうと
会社と従業員の約束ごと——労働契約と就業規則の基本ルールを確認します。
労働契約とは、労働者が使用者に労働力を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束するものです。労働者および使用者が合意することによって成立します。契約期間は原則として3年が上限ですが、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者の場合は5年が上限となります。
有期労働契約については、5年を超えて反復更新された場合に労働者の申込みにより無期転換できる権利が発生します(無期転換申込権)。ただし、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に6カ月以上の無契約期間(クーリング期間)がある場合は通算期間がリセットされます。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものです。絶対的必要記載事項(始業終業時刻・休憩時間・休日・休暇・賃金・退職に関する事項)と相対的必要記載事項(退職手当・賞与・安全衛生・職業訓練等)があります。
具体例
期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年です。
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