第1章 店舗・商業集積
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プレミアムで見る中心市街地活性化法(中活法)は、空洞化が進む中心市街地を総合的に活性化するための法律です。2006年の改正で「選択と集中」の原則が導入され、内閣総理大臣が基本計画を認定する仕組みになりました。
簡単にいうと
簡単にいうと、中活法は「衰退した街の中心部を、国のお墨付き(認定)をもらった計画で復活させましょう」という法律です。認定されると国からの支援が手厚くなります。
中心市街地活性化法は、1998年の制定当初は広く中心市街地活性化を支援する枠組みでしたが、実効性に課題があり、2006年の改正で大きく仕組みが変わりました。
改正のポイントは以下のとおりです。
1. 内閣に中心市街地活性化本部を設置:内閣総理大臣を本部長とし、政府一体で取り組む体制を構築
2. 基本計画の認定制度:市町村が作成した基本計画を内閣総理大臣が認定し、認定された計画に重点支援を行う「選択と集中」方式を採用
3. 中心市街地活性化協議会:地域が主体的に取り組むため、まちづくり会社・商工会議所等を中心とした協議会を法定化
4. 多様な都市機能の集積:商業だけでなく、居住・医療・福祉・教育等の幅広い都市機能の中心部への集積を推進
改正により、従来の「ばらまき型」から認定を受けた地域に支援を集中する方式に転換しました。
具体例
青森市や富山市は、2006年改正後に早い段階で基本計画の認定を受けました。富山市はLRT(路面電車)整備やまちなか居住推進プログラムを組み合わせ、コンパクトシティ政策の先進事例として知られています。
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