都市計画法
第1章 店舗・商業集積
都市計画法は、土地の使い方をコントロールしてまちづくりを計画的に進めるための法律です。用途地域やゾーニングの仕組みを通じて、商業施設の立地にも大きな影響を与えます。
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都市計画区域と区域区分
簡単にいうと
簡単にいうと、都市計画法は「この土地には何を建ててよいか」を決めるルールです。まず大きく「市街化区域」(どんどん開発するエリア)と「市街化調整区域」(開発を抑えるエリア)に分けます。
都市計画法では、計画的にまちづくりを進めるべきエリアを都市計画区域として指定します。都市計画区域は、さらに以下のように区分されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地が形成されている、または計画的に市街化を進めるべき区域。用途地域の指定が必須 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域。原則として開発行為は制限される |
| 非線引き区域 | 市街化区域・調整区域の区分がされていない区域 |
市街化区域内では13種類の用途地域が定められており、それぞれに建てられる建物の種類・規模が規定されています。2006年の都市計画法改正により、床面積10,000m2超の大規模集客施設は原則として商業地域・近隣商業地域・準工業地域の3地域にしか建てられなくなりました。
具体例
2006年改正前は「第二種住居地域」にも大型ショッピングモールが出店可能でしたが、改正後は原則禁止となりました。この規制強化により、郊外への無秩序な大型店出店に歯止めがかかりました。
区分
性格
用途地域
市街化区域
積極的に市街化を進める
指定必須
市街化調整区域
市街化を抑制する
原則指定しない
非線引き区域
区域区分なし
指定は任意
試験のポイント
- ・用途地域は全部で13種類あります(2018年に田園住居地域が追加されて13に)
- ・大規模集客施設(10,000m2超)の立地可能地域は「商業・近隣商業・準工業」の3地域
- ・市街化区域には用途地域の指定が必須、市街化調整区域は原則開発不可
まとめ
テーマ
ポイント
注意点
都市計画法
市街化区域/調整区域の区分、13種類の用途地域
大規模集客施設の立地可能地域は3地域のみ
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