第1章 店舗・商業集積
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プレミアムで見る立地適正化計画は、人口減少社会に対応するため、都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの連携を推進する制度です。都市再生特別措置法に基づき市町村が策定します。
簡単にいうと
簡単にいうと、人口が減って街がスカスカになるのを防ぐため、「住むエリア」と「便利な施設を集めるエリア」をあらかじめ決めて、そこに人や機能を誘導しましょうという計画です。
立地適正化計画は、2014年の都市再生特別措置法改正により創設された制度で、市町村が都市全体の構造を見直し、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づいてまちづくりを進めるものです。
計画内では、以下の2つの誘導区域が設定されます。
| 区域名 | 内容 |
|---|---|
| 居住誘導区域 | 人口密度を維持するため、居住を誘導すべき区域。市街化区域内に設定 |
| 都市機能誘導区域 | 医療・福祉・商業等の都市機能を集約すべき区域。居住誘導区域内に設定 |
都市機能誘導区域は居住誘導区域の内側に設定される点がポイントです。各区域外で一定規模以上の開発を行う場合は届出が必要となりますが、強制的な移転を求めるものではなく、緩やかな誘導策(税制優遇・補助金等)を用いて段階的に集約を図ります。
具体例
地方都市で、郊外に広がった住宅地から中心部に居住を誘導するため、居住誘導区域内の住宅取得に対する補助金制度や、都市機能誘導区域内への病院・スーパーの誘致支援を行うケースがあります。
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