第5章 中小企業政策の基本(基本法・憲章・計画)
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プレミアムで見る中小企業政策の根幹をなす「中小企業基本法」(1963年制定・1999年大改正)は、中小企業の定義・基本理念・基本方針を定める法律で、試験最頻出の分野のひとつです。業種ごとに異なる資本金・従業員基準の数字と、1999年改正で根本から変わった政策理念の転換を確実に押さえましょう。また、法人税法上の「中小法人」の定義は基本法とは異なる点にも注意が必要です。
簡単にいうと
「資本金3億円以下」「従業員300人以下」——業種によって基準が違うのはなぜ?「または」の意味も要注意!
中小企業基本法における「中小企業者」とは、業種ごとに定められた資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たす企業のことです。「かつ(AND)」ではなく「または(OR)」の要件なので、どちらか一方を満たせば中小企業者に該当します。
業種によって基準が異なるのは、業態の規模感が業種によって大きく異なるためです。製造業は設備投資が大きく資本金・従業員規模が大きい傾向があるため基準も高く、小売業・サービス業は比較的少人数・少資本でも成立するため基準が低く設定されています。
「小規模企業者」はさらに小さな区分で、従業員基準のみ(資本金基準はない)で判定します。製造業等は常時使用従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下です。なお「商業」とは卸売業・小売業・飲食店を指します。
一点重要な注意として、法人税法上の「中小法人」は資本金1億円以下で定義され、業種や従業員数は関係ありません。中小企業基本法の定義とは別物です。
試験のポイント
簡単にいうと
1963年制定時は「弱者を守る」法律だったのに、1999年の改正で「自立して成長する企業を支援する」法律に大転換——この違い、わかる?
中小企業基本法は1963年(昭和38年)に制定されました。当時の政策理念は「過小過多」「二重構造の格差解消」で、大企業との経済格差を是正し、中小企業を「弱者として保護する」ことが主眼でした。
しかし1999年(平成11年)の大改正により、政策の基本理念が根本的に転換されました。中小企業は「保護すべき弱者」ではなく、「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」として位置づけ直されました。つまり「弱者保護」から「意欲ある中小企業の自立支援・成長発展」への大転換です。
改正後の基本方針は4本柱から構成されます。①経営の革新及び創業の促進(創造的事業活動の促進も含む)②経営基盤の強化③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化④資金の供給の円滑化および自己資本の充実——これら4つが政策の柱となり、各種支援施策はこの方針を根拠として展開されます。
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