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価格カルテル

かかくかるてる

ひとことで言うと

競合企業間で価格を協調・合意して競争を制限する行為で、独占禁止法が禁止する不当な取引制限の典型。

解説

競合企業間で価格について合意・協調し、市場の価格競争を制限する行為。独占禁止法で禁止されている不当な取引制限の代表的な形態であり、公正取引委員会による厳しい規制の対象となる。発覚した場合は課徴金の納付命令等の厳しい制裁が科される。

くわしく解説

価格カルテルとは、同一市場で競合する複数の企業が、商品・サービスの価格について相互に合意・協調し、価格競争を回避・制限する行為を指す。独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第3条が禁止する「不当な取引制限」の最も代表的な形態である。価格のほか、生産数量・販売地域・取引相手などについての合意もカルテルに含まれる。発覚した場合は公正取引委員会から排除措置命令・課徴金納付命令が下され、近年は課徴金額が大幅に引き上げられている。また、入札談合も同様の規制を受ける。リーニエンシー制度(課徴金減免制度)により、自主申告した企業は課徴金が減免されるため、カルテルの発覚事例が増加している。

具体例で考えよう

建設業界において、公共工事の入札前に競合他社が集まり「A社が落札する、B社・C社は高い金額で入札する」と事前に調整する入札談合は、価格カルテルと同質の行為であり、独占禁止法違反として厳しく制裁される。

試験対策ポイント

独占禁止法の「不当な取引制限」の代表例として必須知識。課徴金制度・リーニエンシー制度の仕組みも出題される。私的独占・不公正な取引方法との違いを整理すること。企業結合規制(M&A審査)との関係も重要。

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