ひとことで言うと
会社の事業の全部または一部を別会社に承継させる組織再編手法で、新設分割と吸収分割がある。
解説
会社の事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編手法である。新たに設立する会社に承継させる新設分割と、既存の会社に承継させる吸収分割がある。合併と異なり一部の事業のみを切り出すことが可能であり、事業の選択と集中に活用される。
くわしく解説
会社分割とは、会社がその事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社に包括承継させる組織再編手法である。新たに設立する会社(新設会社)に承継させる「新設分割」と、既存の会社(承継会社)に承継させる「吸収分割」の2種類がある。会社分割の大きな特徴は、事業の一部のみを切り出して移転できる点であり、これにより事業の選択と集中が実現できる。合併が会社全体を統合するのに対して、分割は特定事業のみを対象にできる柔軟性がある。分割にあたっては分割契約(吸収分割)または分割計画(新設分割)の作成、株主総会の特別決議による承認、債権者保護手続きが必要である。子会社化を目的とした分社化(分割法人に全株式を保持させる)にも活用される。労働契約承継法に基づく従業員への通知・協議も必要となる。
具体例で考えよう
総合電機メーカーが半導体事業を切り出して新会社を設立する場合(新設分割)や、食品メーカーが飲料事業を既存の子会社に吸収分割する場合が典型的な活用例である。
試験対策ポイント
新設分割と吸収分割の違い、合併との違い(一部承継が可能)を整理すること。株主総会特別決議が必要な点と、債権者保護手続きの必要性は頻出。
「経営法務」の図解で学ぶ
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