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カルテル

かるてる

ひとことで言うと

競争事業者が価格や数量などを合意して競争を制限する独禁法違反行為。

解説

競争関係にある事業者が、価格・生産数量・販売地域等について合意し、相互に事業活動を制限する行為である。独占禁止法上の「不当な取引制限」に該当し、原則として違法である。課徴金納付命令の対象となり、刑事罰(懲役・罰金)も科されうる。

くわしく解説

カルテルとは、競争関係にある複数の事業者が、価格・生産数量・販売地域・取引条件等について合意し、相互に事業活動を制限する行為である。独占禁止法上の「不当な取引制限」に該当し、原則として違法とされる。公正取引委員会は、違反事業者に対して排除措置命令を発し、課徴金納付命令を科すことができる。課徴金の算定基準は売上高の一定割合であり、繰り返し違反の場合は割合が加重される。また、刑事罰(個人は懲役・罰金、法人は罰金)も科されうる。なお、課徴金減免制度(リニエンシー)が設けられており、自主申告した事業者は課徴金が減免される。入札談合も不当な取引制限の一形態であり、カルテルと同様に規制される。

具体例で考えよう

同業者数社が密かに会合を開き「来月から製品Aの価格を一律10%値上げしよう」と合意する行為がカルテルの典型例である。消費者は選択の余地なく高値を強いられる。

試験対策ポイント

カルテルは「不当な取引制限」に該当する点を押さえること。課徴金減免制度(リニエンシー)の仕組みも頻出。私的独占・不公正な取引方法との違いを整理して比較すること。

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