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景品表示法

けいひんひょうじほう

ひとことで言うと

不当な景品提供・不当表示を禁止し消費者利益を保護する法律。

解説

不当な景品類の提供および不当な表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護する法律である。優良誤認表示・有利誤認表示・その他誤認されるおそれのある表示が不当表示として禁止される。消費者庁が所管し、措置命令や課徴金納付命令の対象となる。

くわしく解説

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、事業者が提供する景品類と商品・サービスの表示を規制することにより、消費者が適正に商品を選択できる環境を確保し、一般消費者の利益を保護する法律である。消費者庁が所管する。不当表示の類型として、①優良誤認表示(品質・規格等を実際より著しく優良と示す表示)、②有利誤認表示(価格・取引条件等を著しく有利と示す表示)、③その他誤認されるおそれのある表示(消費者庁が指定)が禁止されている。景品規制については、懸賞景品・総付景品の上限額が定められている。違反した場合は措置命令・課徴金納付命令の対象となり、課徴金額は違反行為に係る売上高の3%である。

具体例で考えよう

実際はどこにでも産地のある食材を「国産最高級」と虚偽表示して販売する行為は優良誤認表示にあたり、消費者庁から措置命令・課徴金納付命令を受ける可能性がある。

試験対策ポイント

優良誤認・有利誤認の区別が頻出。課徴金は売上高の3%という点も重要。景品の上限規制(懸賞と総付の違い)も出題される。消費者庁所管である点も確認すること。

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