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消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

ひとことで言うと

情報・交渉力格差を踏まえ消費者と事業者間の契約を規律する消費者保護法。

解説

消費者と事業者の間の情報・交渉力の格差に鑑み、消費者の利益を保護するための法律である。不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知等による消費者の意思表示は取り消すことができる。また、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされる。

くわしく解説

消費者契約法は、消費者と事業者の間に存在する情報量・交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を保護するための法律である。消費者の意思表示の取消しと、不当条項の無効の二つの柱から成る。意思表示の取消しができる場合としては、事業者による不実告知・断定的判断の提供(「必ず儲かる」等)・不利益事実の不告知・不退去・退去妨害などによって誤認・困惑した場合が規定されている。取消権は追認できる時から1年間(消費者契約の締結時から5年)行使できる。また、消費者の利益を一方的に害する契約条項(損害賠償額を不当に制限する条項・全部免責条項等)は無効とされる。民法の特別法として位置づけられる。

具体例で考えよう

投資セミナーで「この商品は絶対に値上がりする」と断定的な説明を受けて契約した消費者は、断定的判断の提供を理由として消費者契約法に基づき契約を取り消すことができる。

試験対策ポイント

取消しができる行為類型(不実告知・断定的判断・不退去・退去妨害等)と無効条項の区別が頻出。取消権の行使期間(1年・5年)も重要。民法との関係(特別法)も整理すること。

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