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変態設立事項

へんたいせつりつじこう

ひとことで言うと

会社設立時に定款に記載しないと無効となる4つの特別事項(現物出資・財産引受け・発起人報酬・設立費用)の総称。

解説

会社設立時に定款に記載しなければ効力を生じない特別な事項であり、現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用の4つをいう。これらは発起人による濫用のおそれがあるため、原則として検査役の調査が必要とされる。定款に記載がない場合は無効となる。

くわしく解説

変態設立事項とは、会社設立の際に発起人による濫用のおそれがあるため、定款に記載することを効力要件とする特別な事項であり、次の4つがある。第一に現物出資(金銭以外の財産による出資)、第二に財産引受け(会社設立を条件として特定の財産を譲り受ける契約)、第三に発起人が受ける報酬その他の特別の利益、第四に設立費用(会社成立後も支払義務を負うもの)である。これらが変態設立事項とされる理由は、発起人が自己の利益のために会社財産を不当に流出させるリスクがあるためである。原則として、変態設立事項については裁判所が選任する検査役による調査が必要とされる。ただし、現物出資と財産引受けについては、対象財産の価額が500万円以下の場合や、市場価格のある有価証券で定款記載額が市場価格を超えない場合などは検査役調査が免除される。

具体例で考えよう

会社設立時に発起人Aが自己所有の土地を出資(現物出資)する場合、その旨を定款に記載しないと当該出資は無効となり、適切な検査役調査が求められる。

試験対策ポイント

変態設立事項の4種類を正確に暗記することが最重要。「定款記載がなければ無効」という点と、検査役調査の要否(例外規定あり)の組み合わせ問題に注意。

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