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解雇

かいこ

ひとことで言うと

使用者が一方的に労働契約を終了させる行為で、解雇予告や客観的合理性が法律上求められる。

解説

使用者が一方的に労働契約を終了させることで、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類がある。労働基準法では少なくとも30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要とされる。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は権利濫用として無効となる(解雇権濫用法理)。

くわしく解説

解雇とは、使用者(会社)が一方的な意思表示によって労働契約を終了させることを指す。労働基準法第20条により、解雇の際には少なくとも30日前の予告(解雇予告)、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務づけられる。試用期間中(14日以内)は予告不要の例外がある。解雇は内容によって普通解雇(能力・適格性の欠如等)、整理解雇(経営上の理由による人員削減)、懲戒解雇(重大な規律違反)の3種類に分類される。整理解雇には4要件(経営上の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)の充足が判例上求められる。客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でない解雇は「解雇権の濫用」として無効となる(労働契約法第16条)。

具体例で考えよう

業績悪化を理由に10名を削減する整理解雇を行う場合、単に業績不振を理由とするだけでは不十分で、役員報酬削減・残業規制・希望退職募集など解雇回避の努力を尽くした上でなければ、裁判で解雇無効と判断されるリスクがある。

試験対策ポイント

解雇予告の「30日前または解雇予告手当」は数字として必須暗記。整理解雇の4要件はそれぞれの名称と内容を覚えること。懲戒解雇・普通解雇の違い、解雇権濫用法理(労働契約法16条)も頻出。

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