労働基準法
ろうどうきじゅんほう
ひとことで言うと
労働条件の最低基準を定めた法律で、これを下回る労働契約は無効となり罰則の対象となる。
解説
労働条件の最低基準を定めた法律で、賃金、労働時間、休日、解雇制限等の基本的な労働条件について規定する。使用者がこの基準を下回る労働条件で労働者を雇用することは許されず、違反した場合は罰則が科される。労働法の中核をなす法律であり、すべての労働者に適用される。
くわしく解説
労働基準法は、労働者の人間たる生活の確保を目的として、賃金・労働時間・休日・休暇・解雇等の労働条件の最低基準を定めた法律(1947年制定)である。同法で定める基準は強行規定であり、使用者がこれを下回る条件で労働者を雇用することは許されず、違反した部分の契約条項は無効となり、法定基準が自動的に適用される。主要な内容として、法定労働時間(1日8時間・週40時間)、法定休日(週1回以上)、年次有給休暇、割増賃金(時間外25%以上・休日35%以上・深夜25%以上)、解雇予告(30日前または予告手当)等が規定される。労働法体系の中核をなし、労働契約法・最低賃金法・労働安全衛生法等と並ぶ重要な法律である。試験では具体的な数値(時間・割合・日数)の正確な理解が求められる。
具体例で考えよう
使用者が労働者に週6日・1日10時間勤務を無協定で命じている場合、法定労働時間超過分には割増賃金の支払い義務が生じ、36協定なしの時間外労働は労働基準法違反となる。
試験対策ポイント
法定労働時間(1日8時間・週40時間)、割増賃金率(時間外25%・休日35%・深夜25%)、解雇予告期間(30日)の具体的数値は必須暗記。強行規定の意味(下回る契約は無効)も頻出。