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特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

ひとことで言うと

7類型の取引形態を規制し消費者保護を目的とする法律の総称。

解説

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7類型の取引を規制する法律である。事業者の不公正な勧誘行為を防止し、消費者の利益を保護することを目的とする。クーリングオフ制度や書面交付義務などの消費者保護規定を定めている。

くわしく解説

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、消費者トラブルが生じやすい特定の販売形態・取引形態を規制し、消費者の利益を保護することを目的とする法律である。規制対象は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)・特定継続的役務提供(エステ・学習塾等)・業務提供誘引販売取引(内職商法)・訪問購入(買取業者の訪問)の7類型である。各類型に応じて、書面交付義務・クーリングオフ期間・禁止行為等が定められている。特に各類型のクーリングオフ期間(訪問販売・電話勧誘販売8日間、連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引20日間)の違いは試験の最頻出事項である。

具体例で考えよう

エステサロンで長期契約を結んだが、内容が異なる場合には特定継続的役務提供として20日間のクーリングオフが適用される。マルチ商法は連鎖販売取引として同じく20日間が適用される。

試験対策ポイント

7類型の名称とクーリングオフ期間(8日間・20日間・通信販売はなし)の組み合わせが最頻出。連鎖販売取引と特定継続的役務提供が20日間である点は特に注意が必要。

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