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雇用保険法

こようほけんほう

ひとことで言うと

失業時の生活保障と再就職促進を目的とする社会保険で、基本手当や育児休業給付などを含む制度。

解説

労働者が失業した場合の生活保障と再就職の促進を目的とする社会保険制度を定めた法律。基本手当(失業給付)のほか、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付等の給付制度がある。労働者と事業主が保険料を負担し、雇用の安定と就業促進に寄与する制度である。

くわしく解説

雇用保険法に基づく雇用保険は、労働者が失業した際の生活安定と早期再就職を支援するための社会保険制度である。主な給付として、①基本手当(失業給付):離職前の賃金に応じた日額を一定期間支給、②教育訓練給付:指定講座の受講費用を一部補助、③高年齢雇用継続給付:60歳以降に賃金が低下した労働者を支援、④育児休業給付:育児休業中の所得を補償、などがある。保険料は労働者と事業主の双方が負担するが、事業主の負担割合が高い。適用事業所に雇用される労働者は原則として強制加入となる。週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に被保険者となる。

具体例で考えよう

会社が倒産して離職した従業員は、ハローワークで求職申し込みを行うことで、離職前の賃金の50〜80%相当の基本手当を一定期間受け取ることができる。

試験対策ポイント

基本手当・育児休業給付・教育訓練給付など各給付の種類と目的を整理する。保険料の負担割合(事業主が多い)は労災保険(全額事業主負担)との比較で問われやすい。適用基準(週20時間・31日)も確認。

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