ひとことで言うと
立体的な形状から構成される商標で、識別力の獲得が登録要件となる特殊な商標の類型。
解説
立体的な形状からなる商標であり、商品やその容器・包装の形状、店舗の外観などが対象となる。商品等の形状そのものは原則として識別力が認められないが、長年の使用により識別力を獲得した場合には登録が認められる。不二家のペコちゃん人形やヤクルトの容器が代表的な登録例である。
くわしく解説
立体商標とは、商品やその容器・包装の形状、店舗・建物の外観など三次元の立体的形状から構成される商標であり、1997年の商標法改正により導入された。立体商標の登録において最大の問題は識別力である。商品等の機能を実現するために不可欠な形状や、商品等の形状のみからなる立体商標は、原則として識別力がないとして登録が認められない。ただし、長年の使用によって需要者の間で特定の出所を識別できるようになった場合(使用による識別力の獲得)には登録が認められる。著名な立体商標の例として、不二家のペコちゃん人形、ヤクルトの容器形状、コカ・コーラのガラス瓶などがある。立体商標と意匠権の関係も整理が必要であり、意匠権は物品の形状等の美的外観を保護するのに対し、商標権は識別力のある標識(標章)を保護する。
具体例で考えよう
ヤクルトの独特なくびれのある小型容器形状は、長年の使用によって消費者にヤクルトの商品と識別されるようになり、立体商標として登録が認められた典型例である。
試験対策ポイント
立体商標は原則として識別力なしで登録不可だが、使用による識別力獲得で登録可能になる例外が重要。意匠権との保護対象の違い(外観の美的側面vs識別標識)も比較問題で出る。
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