有給休暇
ゆうきゅうきゅうか
ひとことで言うと
継続勤務6か月・出勤率8割以上の労働者に付与される、労基法上の有給の休暇制度。
解説
労働基準法で定められた年次有給休暇のことで、6ヶ月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される。初年度は10日、勤続年数に応じて最大20日まで増加する。2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の取得が使用者に義務付けられた。
くわしく解説
年次有給休暇は労働基準法第39条に基づき、6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される。付与日数は入社から6か月後に10日、その後勤続年数に応じて段階的に増加し、6年6か月以上で最大20日となる。2019年4月施行の法改正(働き方改革)により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は毎年5日以上の有給休暇を時季を指定して取得させる義務が課された。違反した場合は30万円以下の罰金が科される。パートタイム労働者にも労働日数に応じた比例付与が行われる点も重要である。
具体例で考えよう
入社して6か月が経過した正社員が、全労働日の9割以上出勤していれば、10日分の有給休暇が自動的に付与される。翌年以降は勤続年数が増えるにつれて付与日数も増加する。
試験対策ポイント
「6か月・8割以上」という付与条件と初年度10日・最大20日の日数が頻出。2019年改正の「年5日の取得義務」は近年の最重要改正点。パート労働者への比例付与も押さえておく。