取締役会
とりしまりやくかい
ひとことで言うと
3名以上の取締役で構成され、業務執行の決定・監督・代表取締役の選解職を行う合議体機関。
解説
取締役全員で構成される合議体であり、業務執行の意思決定・取締役の職務執行の監督・代表取締役の選定及び解職を行う。3人以上の取締役が必要であり、過半数の出席と出席者の過半数で決議する。公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社では設置が義務付けられる。
くわしく解説
取締役会は、すべての取締役で構成される会社の意思決定機関であり、会社法上の重要な業務執行事項は取締役会で決定しなければならない。最低3名以上の取締役が必要とされ、決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成により成立する(定款でより厳格な要件を定めることもできる)。取締役会の主な権限は、重要な業務執行の決定(重要な財産の処分・多額の借財・支配人の選解任など)、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職である。取締役会の設置が義務付けられる会社は、公開会社・監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社である。取締役会の決議事項の一部は、定款の定めにより取締役に委任できるが、法定の重要事項は委任できない。
具体例で考えよう
上場企業A社の取締役会が、10億円の土地を売却する議案について審議し、取締役5名中4名が出席した会議で出席者の過半数(3名以上)の賛成を得て決議した場合、有効な取締役会決議となる。
試験対策ポイント
決議要件(過半数出席・出席者の過半数賛成)と、取締役会設置が義務付けられる会社の種類を整理すること。代表取締役の選定権限が取締役会にある点もよく問われる。