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不公正な取引方法

ふこうせいなとりひきほうほう

ひとことで言うと

公正な競争を阻害するおそれのある行為として独占禁止法が禁止する行為類型の総称。

解説

独占禁止法が禁止する行為類型の一つで、公正な競争を阻害するおそれのある行為をいう。共同の取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格の拘束・優越的地位の濫用・抱き合わせ販売等が含まれる。公正取引委員会の告示で具体的な行為類型が指定されている。

くわしく解説

不公正な取引方法とは、独占禁止法19条が禁止する行為類型の総称であり、公正な競争を阻害するおそれのある行為が対象となる。私的独占・不当な取引制限と並ぶ独禁法上の主要な規制対象であり、公正取引委員会の告示(一般指定)で具体的な行為類型が指定されている。主な行為類型として、共同の取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格の拘束・優越的地位の濫用・抱き合わせ販売・不当な顧客誘引等がある。競争の実質的制限までは不要であり、「公正競争阻害性」があれば違反となる点が不当な取引制限との大きな違いである。違反に対しては排除措置命令が発せられるほか、優越的地位の濫用については課徴金の対象にもなる。

具体例で考えよう

大手スーパーが納入業者に対して正当な理由なく協賛金の提供を強要したり、返品を押しつけたりする行為は、優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当する。

試験対策ポイント

「競争の実質的制限」は不要で「公正競争阻害性」で足りる点が私的独占・不当な取引制限との区別ポイント。各行為類型(廉売・抱き合わせ・優越的地位濫用等)の定義も頻出。

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