独占禁止法
どくせんきんしほう
ひとことで言うと
私的独占・カルテル・不公正な取引方法を禁止し、公正で自由な競争を守るための競争法。
解説
私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする法律である。公正取引委員会が運用機関であり、排除措置命令や課徴金納付命令などの行政処分を行う。カルテルや入札談合などが規制の代表例である。
くわしく解説
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、市場における公正かつ自由な競争を促進し、消費者の利益を守ることを目的とする法律である。禁止される行為は大きく3つに分類される。第一に私的独占(市場支配力を用いて他事業者を排除・支配する行為)、第二に不当な取引制限(カルテル・入札談合など複数事業者が共同して競争を制限する行為)、第三に不公正な取引方法(優越的地位の濫用・再販売価格拘束・差別対価など)である。執行機関は公正取引委員会(公取委)であり、違反企業に対して排除措置命令・課徴金納付命令を行う。課徴金の算定基準は行為の種類・期間・売上高によって異なる。企業結合(合併・買収)については、一定規模以上の場合に事前届出が必要である。
具体例で考えよう
同業他社3社の営業担当者が会合を開き、商品の販売価格を統一することを合意した場合、これはカルテルとして独占禁止法違反となり、公正取引委員会から課徴金納付命令を受ける可能性がある。
試験対策ポイント
禁止行為の3類型(私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法)と執行機関(公正取引委員会)を覚えること。カルテルと入札談合の違い、優越的地位の濫用も頻出。