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不正競争防止法

ふせいきょうそうぼうしほう

ひとことで言うと

不正競争行為(商標混同・営業秘密の不正取得・ドメイン名不正取得等)を規制し、事業者間の公正な競争を守る法律。

解説

事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争行為を規制する法律である。周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・営業秘密の不正取得・ドメイン名の不正取得等が不正競争行為として列挙されている。差止請求・損害賠償請求・信用回復措置が救済手段として認められる。

くわしく解説

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争秩序を維持するため、一定の不正競争行為を規制する法律である。不正競争行為として列挙されている主なものは次のとおりである。第一に、周知表示混同惹起行為(他人の著名な商品等表示と類似した表示を使用して混同を生じさせる行為)、第二に著名表示冒用行為(著名な表示を無断で使用する行為)、第三に営業秘密の不正取得・使用・開示(不正競争的な方法で取得した企業の営業秘密を使用する行為)、第四にドメイン名の不正取得(他人の商標等と同一・類似のドメイン名を取得する行為)などがある。救済手段としては差止請求・損害賠償請求・信用回復措置(謝罪広告など)が認められる。特許権や商標権と異なり、登録を要件とせず保護されるケースがある点が特徴である。

具体例で考えよう

B社が長年使用してきた商品ロゴに類似したデザインをC社が使用し、消費者に両者の商品が混同される状況が生じた場合、B社はC社に対して不正競争防止法に基づく差止請求と損害賠償請求が可能である。

試験対策ポイント

営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は頻出。商標法との違い(登録不要で保護される場合がある)を意識すること。不正競争行為の類型を列挙できるようにしておく。

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